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代襲相続について
主人が亡くなりましたが、子供(幼児)が二人おります。主人には、父・母・兄が一人おりますが、主人の親が亡くなった場合、子供たちには相続の権利はあるのでしょうか?(主人が亡くなる際、親の遺産は必ず貰えと言われました)また、私と主人の両親は不仲で、主人が亡くなってから、音信不通で、生死も分かりません。亡くなってから、連絡がなく、相続が発生していることを知らなかった場合、どうしたらよいのでしょうか(主人の兄が全て相続してしまうかもしれません)。こちらから、相続が発生しているかどうか調べることはできますか?
よろしくお願いします。
はやありさん2009年08月31日
翔洋法律事務所

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2009年09月01日

あなたの子供達は、祖父母に子がいる限り直接の相続権はありません。その子の父には相続権があり、その父が、祖父母より先に亡くなっているときは、子に代襲相続権があります。亡父の相続分を子の全員が相続します。
祖父母の生死を調べる方法の一つとして、戸籍謄本をとってみると良いでしょう。あなたは、主人の親の戸籍謄本は、とれないでしょうが、主人の結婚前の戸籍はとれるはずです。それは、父の父(祖父)の戸籍ということになります。

弁護士 山城昌巳
翔洋法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月31日

 ご主人のご両親が亡くなられたときは、ご主人の子供さんがご主人の代襲相続人として相続人になります。
 ご両親が亡くなられたときの遺産相続には、遺産分割協議が必要であり、その際にはお子さんの実印、印鑑証明等が必要になります。又、遺言書があった場合には、その旨相続人に通知があるはずですので、わかると思います。
 相続が発生しているかどうかは、住民票又は戸籍謄本を取られればわかります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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司法書士 古崎泰也事務所

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2009年09月01日

1、あなた様のお子様方は、亡父の代襲相続人ですから、父の持分を2人で相続することになります。
2、相続の発生を知る方法につきましては、
相続財産にはいろいろありまして、不動産や銀行預金のように、登記や名義変更手続きを必要とするものについては、相続人全員の協力を必要とすることから、あなた様を抜きにして手続きをしてしまうことはありえません。ために何らかの連絡もあろうかと思われます。
ただ、相続財産が、手元現金とかタンス預金とか遺品とかの様に、分配に何の手続きも必要としないものもありますので念のため。
3、ご自分で相続の発生を調べる方法は、被相続人の戸籍を調査することになると思われますが、個人情報保護の観点もあり、役所に相談しながらすすめるとよいでしょう。
司法書士 古崎泰也事務所

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

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2009年09月06日

>主人の親が亡くなった場合、子供たちには相続の権利はあるのでしょうか?

はい、あります。


>亡くなってから、連絡がなく、相続が発生していることを知らなかった場合、どうしたらよいのでしょうか(主人の兄が全て相続してしまうかもしれません)


少なくとも、銀行預金や不動産に関しては、
銀行や法務局に戸籍を提出する必要があり、
相続人全員(はやあり様のお子様2人)の印鑑が無い限り、お兄様1人での相続手続きはできません(お子様が未成年のうちは、はやありさんの印鑑)。

ご主人の両親に相続が発生しているかの確認は、こまめに戸籍をチェックするくらいでしょうが、上記のような理由で、もしご主人の両親
が亡くなっていれば、ハンコをくれとの連絡はあると思われます。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

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