- 勝手に遺産分配されていた場合
- 法律のことがよくわからなく、教えていただきたくて質問しています。
先日、聞いたばかりのお話なのですが、わたしの父のおばさんが亡くなって、その遺産を親族でわけたらしいんです。
おばさんには父母も旦那も子供もいません。
ただ、わたしの父がすでに他界していて、その場に母もわたしも呼ばれず、すでに分配はおわったらしいんです。
これは弁護士も通さず、親族だけですませたらしいです。
この場合、わたしたちは遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
相続権はそのおばさんの兄弟にわたると思うのですが、なぜか父の兄弟(わたしのおじ、おば)は遺産を手にいれてるらしいんです。
そのおばさんはわたしの祖父の兄弟で、祖父はすでに他界しています。 - ひつじさん2009年08月31日

現在未掲載の専門家
2009年08月31日
親族関係があいまいな表現なので、一部推測でお答えしますと次のとおりです。
亡くなった方(おばさん)が祖父の兄弟姉妹ならば、そのおばさんより先に祖父が亡くなっているときは、祖父の子(お父様の兄弟姉妹)が相続人になります。この場合、祖父の子が叔母さんより先に亡くなっている場合は、祖父の子までが相続人になります。その先にはいきません。
お尋ねの場合はこのケースではないでしょうか。
税理士 高山秀三
亡くなった方(おばさん)が祖父の兄弟姉妹ならば、そのおばさんより先に祖父が亡くなっているときは、祖父の子(お父様の兄弟姉妹)が相続人になります。この場合、祖父の子が叔母さんより先に亡くなっている場合は、祖父の子までが相続人になります。その先にはいきません。
お尋ねの場合はこのケースではないでしょうか。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年09月01日
父のおばさん、とは父の兄弟姉妹のことと思います。その前提でお話します。このおばさんには、母も旦那も子供もいないのですから、相続人は兄弟姉妹となり、その中の一人がお父上です。したがつてあなた様は、父の代襲相続人の筈ですから、分割協議にお呼びのないのは理解できません。
ただ、相続財産が不動産とか銀行預金のように登記とか名義変更手続きとかの必要のあるものについては相続人全員が揃わなくては相続そのものが成立しません。その点で相手から申し出がある筈です。
ただ、手元現金とか、タンス預金とか遺品とかの名義変更手続きを要しないものについては、仲間うちで分配されても証拠は残りません。
お勧めしたいのは、あなたにも権利があるのですから、申し出をしてはいかがでしょうか。
ただ、相続財産が不動産とか銀行預金のように登記とか名義変更手続きとかの必要のあるものについては相続人全員が揃わなくては相続そのものが成立しません。その点で相手から申し出がある筈です。
ただ、手元現金とか、タンス預金とか遺品とかの名義変更手続きを要しないものについては、仲間うちで分配されても証拠は残りません。
お勧めしたいのは、あなたにも権利があるのですから、申し出をしてはいかがでしょうか。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年09月06日
>この場合、わたしたちは遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
はい、あります。
遺産分割協議無効の主張をされて(場合によっては裁判で)、遺産分割のやり直しを求めることになるでしょう。
はい、あります。
遺産分割協議無効の主張をされて(場合によっては裁判で)、遺産分割のやり直しを求めることになるでしょう。

現在未掲載の専門家
![]()
おばさん

- 自筆遺言による相続人と法廷相続人の相続順位
教えてください。 ... - 他人からの相続
長年縁故にしている近所のおばさん2姉妹から、(80歳代)これからの介護 ...








