- 遺産相続
- 私が2歳のときに 両親が離婚しました。私と兄は 母に引き取られ 今に至ります。実父は 後に再婚したらしいです。 先日(8/8) 他界しました。再婚相手の方との間には 子供はいません。 私と兄に相続があるみたいで 書類が届くそうです。相続するかしないか 迷っていますが・・・兄と私 どちらかが 相続をしないとなると どうなりますか? 口答で断ることも可能なんでしょうか?
- @ぺんぺん@さん2009年08月30日

現在未掲載の専門家
2009年08月31日
相続人は後妻さんとあなた方お二人です。遺言書がなかったとすればこの三人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、その内容のとおり遺産分けをします。財産を相続する、しないは自由です。
口頭ではできませんが、遺産分割協議書を作るときに、財産がいらなければ、その内容にあった文書を作り署名、実印の押印、印鑑証明を渡せば、その分他の人が相続することになります。
税理士 高山秀三
口頭ではできませんが、遺産分割協議書を作るときに、財産がいらなければ、その内容にあった文書を作り署名、実印の押印、印鑑証明を渡せば、その分他の人が相続することになります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年09月06日
@ぺんぺん@様とお兄様の2人のうち、「どちらか1人が」相続しない(相続放棄をする)と、
相続放棄をしないもう1人が相続人となります。
口頭で断っても意味が無く、相続放棄したい場合は家庭裁判所に申述する必要があります。
なお、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、ご留意ください。
相続放棄をしないもう1人が相続人となります。
口頭で断っても意味が無く、相続放棄したい場合は家庭裁判所に申述する必要があります。
なお、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、ご留意ください。

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