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遺産相続
私が2歳のときに 両親が離婚しました。私と兄は 母に引き取られ 今に至ります。実父は 後に再婚したらしいです。 先日(8/8) 他界しました。再婚相手の方との間には 子供はいません。 私と兄に相続があるみたいで 書類が届くそうです。相続するかしないか 迷っていますが・・・兄と私 どちらかが 相続をしないとなると どうなりますか?  口答で断ることも可能なんでしょうか?
@ぺんぺん@さん2009年08月30日
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2009年08月31日

後妻が1/2、あなたと兄が1/4ずつ、これが法定相続分です。(遺言書で変更できるが、遺言はないものとします。)その場合、兄又はあなたが相続放棄(相続しないこと)すると、その分、兄又はあなたが相続し、1/2となります。
口答で相続を断ることはできません。死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を書面で行います。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

【対応地域】 全国
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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月31日

 相続人は後妻さんとあなた方お二人です。遺言書がなかったとすればこの三人で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、その内容のとおり遺産分けをします。財産を相続する、しないは自由です。
 口頭ではできませんが、遺産分割協議書を作るときに、財産がいらなければ、その内容にあった文書を作り署名、実印の押印、印鑑証明を渡せば、その分他の人が相続することになります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月06日

@ぺんぺん@様とお兄様の2人のうち、「どちらか1人が」相続しない(相続放棄をする)と、
相続放棄をしないもう1人が相続人となります。

口頭で断っても意味が無く、相続放棄したい場合は家庭裁判所に申述する必要があります。
なお、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、ご留意ください。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

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