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共有物分割請求
昨年夏に父が他界し自筆遺言により不動産を相続しましたが、義理の兄が住んでいて困っています。
遺留分を請求する文書を送ってきたきり、電話メール手紙など連絡を取ろうにも逃げ回っていて連絡が取れません。代償に現金を用意することも出来ないが家を出るのも嫌だからだと思います。
借金を作り父が肩代わりしたりしていましたが、こちらとしては遺留分を払うことには依存ありません。
義理の兄はその不動産の土地を1/4持っているので調停ではなく共有物分割請求ができたら話が早いと思うのですが、無理でしょうか?

お教え下さい。宜しくお願い致します。
すみさん2009年08月30日
翔洋法律事務所

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2009年08月31日

1. 義理の兄に遺留分があるということは、その兄は先妻の子ですか?いずれにせよ亡父と血の結がりにある父、子でないと遺留分はありません。例えば、姉の夫には亡父に対し遺留分はありません。また、その義兄の借金を亡父が肩替わりしたとすれば、その分、義兄は生前に贈与を受けている(特別受益)ので、遺留分の額は、その分少なくなります。 

2. 共有物分割請求は出来ます。逃げ回っているとすれば、調停か訴訟によって請求した方が良いでしょう。調停は、結局話し合いがつかなければ、成立しませんが、訴訟の場合、話し合いがつかない場合は、裁判所は競売を命じ、競落代金を持分に応じて分けることになります。しかし、そこまでゆく前に、話がつくことが通例です。

 弁護士 山城 昌巳


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堀・峰岸法律事務所

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2009年08月31日

最終目標が,不動産を取得して義理兄を追い出すこと
で,しかも最短を目指すなら,弁償金(民法1041)を
支払って(受領拒絶したら供託),明渡し請求でしょ
う。

共有物分割だと必ずしも,代償分割的に,不動産の
全持分を取得できるとは限りらないし(判例は一定の
要件を必要とする),仮に取得できたとしても,その
後,明渡しの訴訟か交渉をすることになりますから。

「すみ」さんが,不動産の取得にこだわっていないなら
義理兄の遺留分減殺を認めて,共有物分割請求でもいい
かと思います。
堀・峰岸法律事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月31日

 土地の面積がわかりませんが、分割した土地がそれぞれ単独で利用できないときは、共有物分割しても意味がないのではないでしょうか。
 又、義理の兄は相続人ではありませんので遺留分云々の話は理解できません。
 持分を買い取るか、逆に買い取ってもらうか、あるいは売却して分けるか、等の検討をした方がいいのではないでしょうか。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

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