- 保険金を子供に分けてもいいですか?
- 夫の死亡生命保険金3000万を私(妻)が受取りましたが、長男に1500万渡そうと思います。税金がかかるようだとやめますが…。
- 静香さん2009年08月29日

現在未掲載の専門家
2009年08月29日
贈与税がかかります
1500万の現金の贈与があったものとして、贈与税が課税されます。
1500万の現金の贈与があったものとして、贈与税が課税されます。

現在未掲載の専門家

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2009年08月29日
1回で1500万円渡せば贈与税が470万円かかります。1年に110万円ぐらいづつ、何年かかけて渡せば、贈与税の基礎控除が110万円ですので課税されませんす。
また、家族の何人かに110万円ぐらいづつ渡すこともできます。
税理士 高山秀三
また、家族の何人かに110万円ぐらいづつ渡すこともできます。
税理士 高山秀三

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