ホーム>相続のQ&A>生命保険の受取人
生命保険の受取人
生命保険の受取人を変更しました。
満期はまだですが、税金問題はでますか?
中山さん2009年08月29日
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月29日

問題なし

生命保険の受取人を変更したというだけでは、なんら課税関係は生じません。
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月29日

 受取人を変更しただけではその時点では税関係は生じません。
 税関係に変化が生じるのは、満期又は保険事故が発生し保険料が支払われるときです。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「生命保険の受取人」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
受取人に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN