- 年金保険に関する税
- 現在妻が日本生命の年金保険に入っており、60歳で満期となり、年額72万円の年金を受給します。
保険料支払いは私がしており、この年金を妻が受け取り始めると、贈与税になるのでしょうか。雑所得になるのでしょうか。
もし、そうなるなら、妻が保険料の負担をしたほうが良いような気がします。ちなみに、妻は専業主婦です。
- まいけるさん2009年08月29日

現在未掲載の専門家
2009年08月29日
夫が契約者、保険料負担者で妻が年金受取人の場合には受取開始時に妻に贈与税、年金受取時に妻の雑所得(所得、住民税)です。
保険会社に問い合わせ、払込保険料実額で計算してみて下さい。
保険会社に問い合わせ、払込保険料実額で計算してみて下さい。

現在未掲載の専門家

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2009年08月29日
年金を受け取り始める年に、年金の受給権(定期金に関する権利)で評価したものが贈与税として課税されます。その後年金で受け取ったときは雑所得として所得税が課税されます。
対応として、
①受取人を貴方に変更する
②奥様に保険料掛け金相当額を贈与し、奥様 が保険料を支払う。この場合、1年の保険料 が110万円を超えるときは贈与税が課税さ れます。過去の部分は贈与になりますが、 その後の部分は雑所得のみになります。
年齢や掛け金など保険の内容等がよくわかりませんので定期金に関する権利を評価して、贈与税の大小を知ってから検討してみてください。
税理士 高山秀三
対応として、
①受取人を貴方に変更する
②奥様に保険料掛け金相当額を贈与し、奥様 が保険料を支払う。この場合、1年の保険料 が110万円を超えるときは贈与税が課税さ れます。過去の部分は贈与になりますが、 その後の部分は雑所得のみになります。
年齢や掛け金など保険の内容等がよくわかりませんので定期金に関する権利を評価して、贈与税の大小を知ってから検討してみてください。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年09月03日
OAG税理士法人です。
年金保険について、保険料の支払をしていない方(奥様)が年金を受取ったときの税金は次のとおりとなります。
1.年金を受取ることができることとなったとき(60歳時点)に、奥様に贈与税が課税されます。この場合、贈与税の対象となる金額は、相続税法 第24条の「定期金に関する権利の評価」で計算する金額となります。
2.毎年年金を受取った時には、毎年、その受取った金額は、雑所得として、奥様に所得税がかかります。
過去の保険料の負担については、変更ができませんが、これからの保険料について、毎年、奥様に贈与をして、保険料の負担者を奥様にすれば、60歳の時点で、年金の全額について贈与税の対象となることが避けられます。
なお、毎年、奥様に保険料を贈与した時には、その保険料は贈与税の対象となります。
年金保険について、保険料の支払をしていない方(奥様)が年金を受取ったときの税金は次のとおりとなります。
1.年金を受取ることができることとなったとき(60歳時点)に、奥様に贈与税が課税されます。この場合、贈与税の対象となる金額は、相続税法 第24条の「定期金に関する権利の評価」で計算する金額となります。
2.毎年年金を受取った時には、毎年、その受取った金額は、雑所得として、奥様に所得税がかかります。
過去の保険料の負担については、変更ができませんが、これからの保険料について、毎年、奥様に贈与をして、保険料の負担者を奥様にすれば、60歳の時点で、年金の全額について贈与税の対象となることが避けられます。
なお、毎年、奥様に保険料を贈与した時には、その保険料は贈与税の対象となります。

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