- 相続
- 相続財産?の中に、借用書があります。借金ではなく、故人が貸している立場のものです。確認出来ているのは3枚あり、古いものだと20年くらい前の日付です。1枚は返済期日が未決定、2枚は期日を過ぎています。どの分かは不明ですが、一部は返済されている(母が代理で受け取っていた)ようです。
この借用書は相続財産ですよね?
相続した場合、手続きはどうすればいいでしょうか。(名義変更とかありますか?書類を作りなおすのですか?)ちなみに、協議分割です。
昔と今ではお金の価値が違って、回収金額も変わるのでしょうか?
きちんと返してもらえる見込みが少ないので、法的に有効な手段もあればと考えています。 - さくらさん2008年05月24日

現在未掲載の専門家
2008年05月29日
相続財産です。承継人を決めて訴えを提起して下さい。お金の価値で回収金額は変りません。
又、支払期限から10年経過したものも時効です。
又、支払期限から10年経過したものも時効です。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2008年05月31日
こんにちは。行政書士の財間と申します。
借用書も相続財産になります。
相続した人は、お金を貸した相手に返済を求めることができます。
ただし、20年経っているものについては、相手に時効を主張される可能性があります。
20年の間、故人が請求を出し続けていた証拠があるとか、裁判を起こしたことがあるとか、特別な行動を起こしていなければ、返済を求めても返ってこないかもしれません。
こういったお金の貸し借りの時効は、10年となっています。
ただし、相手が時効のことを知らずに、返済の意思をみせるかもしれませんので、あきらめずに言ってみる手もあります。
普通、お金の返済を求めるのは、内容証明郵便を出した後、裁判を起こすという流れになりますが、そこまですると相手も専門家に相談しそうですね。
裁判外で弁護士に交渉してもらってはいかがでしょうか。
借用書も相続財産になります。
相続した人は、お金を貸した相手に返済を求めることができます。
ただし、20年経っているものについては、相手に時効を主張される可能性があります。
20年の間、故人が請求を出し続けていた証拠があるとか、裁判を起こしたことがあるとか、特別な行動を起こしていなければ、返済を求めても返ってこないかもしれません。
こういったお金の貸し借りの時効は、10年となっています。
ただし、相手が時効のことを知らずに、返済の意思をみせるかもしれませんので、あきらめずに言ってみる手もあります。
普通、お金の返済を求めるのは、内容証明郵便を出した後、裁判を起こすという流れになりますが、そこまですると相手も専門家に相談しそうですね。
裁判外で弁護士に交渉してもらってはいかがでしょうか。

現在未掲載の専門家
![]()
借用書

- 相続について
はじめまして、よろしくお願いします。 先日、母が亡くなりまして、片付けを ... - 死亡後に生前借金した借用書の作成はできますか?
大変困っているので助けてください。 ... - 相続に関して教えて下さい 1月25日
昨年7月上旬に父が亡くなりました、相続人は母、私(長男)52才と妹(長女 ... - 死亡保険金と故人の負債
借金返済が進まない実弟がおり、体調を崩し仕事を失ったこともあり生活保護を ... - 遺産分割協議書作成後
半年前、父が亡くなり義理の母と義理の母の子、そして、息子の私3人になりま ... - 不動産相続後、売却した時の所得税について
先月、母が他界しました。 ... - 相続調査について
父の遺産相続税の調査が入りました。 ...






