
| 質問タイトル: 相続 |
名前:さくら | 質問日:2008年05月24日 |
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| 相続財産?の中に、借用書があります。借金ではなく、故人が貸している立場のものです。確認出来ているのは3枚あり、古いものだと20年くらい前の日付です。1枚は返済期日が未決定、2枚は期日を過ぎています。どの分かは不明ですが、一部は返済されている(母が代理で受け取っていた)ようです。 この借用書は相続財産ですよね? 相続した場合、手続きはどうすればいいでしょうか。(名義変更とかありますか?書類を作りなおすのですか?)ちなみに、協議分割です。 昔と今ではお金の価値が違って、回収金額も変わるのでしょうか? きちんと返してもらえる見込みが少ないので、法的に有効な手段もあればと考えています。 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年05月31日 |




