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質問タイトル:
相続
名前:さくら 質問日:2008年05月24日
相続財産?の中に、借用書があります。借金ではなく、故人が貸している立場のものです。確認出来ているのは3枚あり、古いものだと20年くらい前の日付です。1枚は返済期日が未決定、2枚は期日を過ぎています。どの分かは不明ですが、一部は返済されている(母が代理で受け取っていた)ようです。
この借用書は相続財産ですよね?
相続した場合、手続きはどうすればいいでしょうか。(名義変更とかありますか?書類を作りなおすのですか?)ちなみに、協議分割です。
昔と今ではお金の価値が違って、回収金額も変わるのでしょうか?
きちんと返してもらえる見込みが少ないので、法的に有効な手段もあればと考えています。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月31日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

借用書も相続財産になります。

相続した人は、お金を貸した相手に返済を求めることができます。

ただし、20年経っているものについては、相手に時効を主張される可能性があります。

20年の間、故人が請求を出し続けていた証拠があるとか、裁判を起こしたことがあるとか、特別な行動を起こしていなければ、返済を求めても返ってこないかもしれません。

こういったお金の貸し借りの時効は、10年となっています。

ただし、相手が時効のことを知らずに、返済の意思をみせるかもしれませんので、あきらめずに言ってみる手もあります。

普通、お金の返済を求めるのは、内容証明郵便を出した後、裁判を起こすという流れになりますが、そこまですると相手も専門家に相談しそうですね。

裁判外で弁護士に交渉してもらってはいかがでしょうか。
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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月29日
相続財産です。承継人を決めて訴えを提起して下さい。お金の価値で回収金額は変りません。
又、支払期限から10年経過したものも時効です。
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