- 抵当権
- 父は生前に知人の借金の保証人となっていたようで、アパートの土地建物に抵当権が付いてることが分かりました。相続税の申告で借金の額を土地価格から引いていいでしょうか。
- さつきさん2009年08月28日

現在未掲載の専門家
2009年08月28日
抵当権が設定されている土地の場合でも、その債務は被相続人の債務でないので、その債務の額は財産の評価上考慮されませんので、引けません。
他人の債務を保証(保証債務)は相続税の申告上、債務として控除できません。ただし、知人(主たる債務者)が債務超過等で弁済不能であるため、保証債務者が債務を履行しなければならない場合で、主たる債務者に求償しても、返還を受ける見込みがないことが確実な場合は控除することができるとされてますが。
他人の債務を保証(保証債務)は相続税の申告上、債務として控除できません。ただし、知人(主たる債務者)が債務超過等で弁済不能であるため、保証債務者が債務を履行しなければならない場合で、主たる債務者に求償しても、返還を受ける見込みがないことが確実な場合は控除することができるとされてますが。

現在未掲載の専門家

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2009年08月29日
土地に抵当権が付されているというだけでは土地の評価を下げることはできません。
主たる債務者に問題があり、抵当権の実行等が相続開始時点でない場合は確定債務ではありませんので差し引くことはできません。
税理士 高山秀三
主たる債務者に問題があり、抵当権の実行等が相続開始時点でない場合は確定債務ではありませんので差し引くことはできません。
税理士 高山秀三

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2009年08月31日
抵当権のあるなしで、土地の評価額は変わりません。
抵当権が付されていれば、その土地の処分もできなくなり、評価として下がらないのは不公平だとお考えだと思います。
抵当権が付されていても、土地の利用に関して問題が無いこと。
仮に、知人の借金を肩代わりしないといけない事情が生じたとしても、お父様は、その知人に対してその肩代わりの弁済を請求できること。(つまり、お父様の財産は減らないのです)
以上のことから、土地価格から他人の借金の額を引くことはできないのです。
税理士法人 細谷総合会計
税理士 眞銅
抵当権が付されていれば、その土地の処分もできなくなり、評価として下がらないのは不公平だとお考えだと思います。
抵当権が付されていても、土地の利用に関して問題が無いこと。
仮に、知人の借金を肩代わりしないといけない事情が生じたとしても、お父様は、その知人に対してその肩代わりの弁済を請求できること。(つまり、お父様の財産は減らないのです)
以上のことから、土地価格から他人の借金の額を引くことはできないのです。
税理士法人 細谷総合会計
税理士 眞銅

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2009年09月02日
OAG税理士法人です。
借金の額を土地の評価額から引くことはできません。
抵当権がついているという理由だけでは、土地の評価額は下がりません。
借金の額を土地の評価額から引くことはできません。
抵当権がついているという理由だけでは、土地の評価額は下がりません。

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