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質問タイトル:
生前財産贈与の件
名前:KIKI 質問日:2008年05月24日
先般、私達兄弟の父が他界しました。父は離婚し、別の女性と籍を入れました。
私達兄弟も戸籍上は入っています。父の死亡後、遺書はなく、生前時に闘病生活が長かったため、退職金や預金を女性に移していました。
これから相続協議に入りますが、生前に父名義口座から移されたものは相続みなし財産としては認められないのでしょうか?
また、これから財産目録を作成するのですが、預金通帳など口座を隠したり、預金を別名義に移動させ隠すことに対し、法的ペナルティはあるのでしょうか?また、それを裁判所などから督促状をださせることは可能でしょうか?
少なく見せる方法はいくらでもあるのでそれをさせない方法があれば教えて下さい。

最後は、遺留分で請求するしかないのでしょうか?


事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月29日
女性に移したのが贈与であれば、持戻し計算になり、単に名を借りたのなら、相続の対象その者になります。口座の提出命令は、その口座が特定されていませんと出来ません。 写真1