- 相続
- 父が余命3ヶ月と宣告されました。多額の借金があります。残されるのは母、自分(嫁にでています)、妹(嫁にでています)、
弟です。弟は借金を含め相続する考えです。私と妹は相続する気はありません。その場合私と妹は相続放棄の手続きをしたほうがいいのでしょうか?相続とは遺言がない場合半分が母に残りを兄弟で分けるというのが一般的でしょうか? - まことさん2009年08月27日

現在未掲載の専門家
2009年09月06日
相続する意思が無いまことさんと妹様は、相続放棄の手続きをしたほうがいいのでしょう。
相続とは遺言がない場合半分が母に残りを兄弟で分けると法律上定められています。
一般的には、遺産分割協議により相続分を定めることも多いです。
相続とは遺言がない場合半分が母に残りを兄弟で分けると法律上定められています。
一般的には、遺産分割協議により相続分を定めることも多いです。

現在未掲載の専門家
![]()
相続

- 相続について
父方の祖父が亡くなり、祖母は十何年前に他界しています。父は二人の兄がいて ... - 独り身の弟の相続
私は50歳。結婚していて子どもが4人います。私の弟は独身で子どもはいま ... - 遺留分の請求に対してど対応したらいいか。
父が亡くなり、子供3人の相続人がおります(母は先に亡くなる)。二人の妹は ... - 相続放棄した親の自動車廃車手続について。
数年前に父親が亡くなりました。 ... - 相続したものを放棄するには
母が実の姉を7年間にわたり介護してきました。姉には息子が2人(1人はすで ... - 遺産相続
先日、母方祖母の妹(絵描き)が亡くなりました。 ... - 二次相続が起こりそうです
昨年父が亡くなって、現金と不動産が自宅と倉庫がありそれは売却契約締結して ...








