相続
父が余命3ヶ月と宣告されました。多額の借金があります。残されるのは母、自分(嫁にでています)、妹(嫁にでています)、
弟です。弟は借金を含め相続する考えです。私と妹は相続する気はありません。その場合私と妹は相続放棄の手続きをしたほうがいいのでしょうか?相続とは遺言がない場合半分が母に残りを兄弟で分けるというのが一般的でしょうか?
まことさん2009年08月27日
翔洋法律事務所

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2009年08月27日

被相続人(父)の借金を相続したくないならば、相続放棄をするべきです。
相続放棄は、相続開始(父の死亡)を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその申述をしなければなりません。
申述の書式は、家庭裁判所でくれます。くれない場合は、家庭裁判所のホームページに書式があるので、これをコピーして使うと良いでしょう。

弁護士 山城昌巳
翔洋法律事務所

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市ヶ谷駅前法律事務所

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2009年08月28日

まこと様

お父様の件、さぞご心配のことと存じます。ご質問が二つあるようです。
前段のご質問は、別の弁護士先生のご回答の通りです。

後段に関しては、遺言が無い場合、法定相続分に従うとすればご記載の
通りとなるのが一般的とも云えますが、相続税が発生する場合等、様々な要素を勘案して、法定相続分に因らず相続人間で協議の上、遺産分割を行なうケースも少なくありません。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年09月06日

相続する意思が無いまことさんと妹様は、相続放棄の手続きをしたほうがいいのでしょう。

相続とは遺言がない場合半分が母に残りを兄弟で分けると法律上定められています。
一般的には、遺産分割協議により相続分を定めることも多いです。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

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