ホーム>相続のQ&A>保険金について
保険金について
保険金の税金について教えていただきたく質問させていただきます。

被相続人が支払っていた保険の死亡保険金で、相続人でない者が受取人になっていた場合、かかってくる税金は相続税ですか?贈与税となりますか?

死亡保険金は1,000万円。被相続人には他に資産はありません。この場合税金はいくらくらいになるのでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
すずさん2009年08月26日
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2009年08月26日

 相続人以外の人が受け取った死亡保険金は遺贈とみなされ相続税の対象となります。
 相続税には(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の基礎控除がありますので相続税はかかりません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月27日

すず様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

相続人以外の者が受け取った生命保険金は、相続税の対象になります。

この場合の税金ですが、相続税には非課税枠があり、次の算式で計算します。
「5000万円+法定相続人の数」

非課税枠の範囲内に収まりますので、相続税はかかりません。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「保険金について」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
被相続人に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN