- 住人がいます。
- 父名義の土地,家屋があります。現在父の実妹が何十年前から住んでいます。固定資産税は父が払い,家賃ももらっていません。父は高齢のため,今のうちに売り,私たちに贈与したいと考えていますが,出て行かれる様子はありません。この場合,借地権がかかってくるのでしょうか?また,父の死後,売って,私たち子どもが(母はいません)相続することは可能なのでしょうか?うまく,私たち子どもが相続できる方法を教えてください。
- まんちゃんさん2009年08月25日
2009年08月26日
質問の家屋には、借地権はありません。
借地権は、家屋所有(居住)の為、他人の土地を利用する場合であって、しかも、地代を払ってないと発生しません。
お父さんの実妹は、土地、建物ともに自己所有ではなく、何の賃料も払っていないので問題ありません。(家屋の使用貸借契約)
そして、使用貸借契約は、多分、期間など定めていない(契約書もないでしょう)と思われますから、貸主(父又はその死亡後は相続人)はいつでも解約(返還)を求めることが出来ます。(民§597)
あなた方子供は、父の相続人ですから何もしなくても(父が遺言書で他の人に相続させない限り)相続します。
弁護士 山城昌巳
借地権は、家屋所有(居住)の為、他人の土地を利用する場合であって、しかも、地代を払ってないと発生しません。
お父さんの実妹は、土地、建物ともに自己所有ではなく、何の賃料も払っていないので問題ありません。(家屋の使用貸借契約)
そして、使用貸借契約は、多分、期間など定めていない(契約書もないでしょう)と思われますから、貸主(父又はその死亡後は相続人)はいつでも解約(返還)を求めることが出来ます。(民§597)
あなた方子供は、父の相続人ですから何もしなくても(父が遺言書で他の人に相続させない限り)相続します。
弁護士 山城昌巳

現在未掲載の専門家
2009年08月26日
このような無償使用の不動産の貸借は使用貸借契約ですので、賃借人には権利は一切ありません。
従って、現在売却すればその代金はすべてお父様のものとなり、又、お父様が亡くなられた場合における相続人はお母様とお子様が相続しますので、お父様の実妹には行きません。
売却されたときも、相続されたときも実妹には一切関係ありません。
ただし、現在実妹の生活状況、収入や生活能力等はわかりませんが、兄弟姉妹には相互に扶養義務がありますので、単独で生活能力がないときは、面倒を見る必要がお父様にはあります。
税理士 高山秀三
従って、現在売却すればその代金はすべてお父様のものとなり、又、お父様が亡くなられた場合における相続人はお母様とお子様が相続しますので、お父様の実妹には行きません。
売却されたときも、相続されたときも実妹には一切関係ありません。
ただし、現在実妹の生活状況、収入や生活能力等はわかりませんが、兄弟姉妹には相互に扶養義務がありますので、単独で生活能力がないときは、面倒を見る必要がお父様にはあります。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年09月06日
お父様と実姉様との間には、使用貸借契約(無償で貸す契約)が成立しており、
この場合賃貸借と異なり、「契約期間と目的を定めていない限り」いつでも出て行くよう請求することができます。
お父様の死後、売却してその売却代金をまんちゃん様およびご兄弟で分配することはもちろん可能です。
(前提手続きとして、相続登記が必要になります)
この場合賃貸借と異なり、「契約期間と目的を定めていない限り」いつでも出て行くよう請求することができます。
お父様の死後、売却してその売却代金をまんちゃん様およびご兄弟で分配することはもちろん可能です。
(前提手続きとして、相続登記が必要になります)

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