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質問タイトル:
相続について
名前:toa 質問日:2008年05月23日
平成16年の1月に父が他界しました(老衰もありますが、交通事故が原因とも言われ、相手方から保険金が出ております)。
死亡当時の相続人は、妻・子供三人(長女・次女・長男の順)です。しかし、長男が家業を継ぎ両親と同居していたため、相続は自分が全部するものであり、一銭も兄弟には渡さない。しかも、それ以前に、母が「長男に全部の金を取られる前に娘二人に現金をあげる」との事で、娘二人が金銭の授受がありましたが、それを知った長男が母を軟禁し、最終的には母名義で娘二人に対して訴えを提起してきた事実もあり、父他界時には、母・長男と娘二人の折合が悪く、父の相続は未だになされていません。その後に母も他界しました。
このような場合、長男と話をするつもりは全くありませんので、調停の申立てをしようと思いますが、どのようにしたらよろしいでしょうか?
また、父が死亡したことにより発生した、加害者の保険金は相続の対象になりますか?長男は、両親と同居を理由に家を建てて貰っておりますが、その立証方法はどのようなものが考えられますか?母が他界した際の相続も発生しているはずですが、すべての預貯金等の金銭は生前に母の生前に下ろされてますが、長男が相続の対象となるのを防ぐためにしたことであるとの立証はどのようなものがありますか?
恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月29日
保険金は、損害賠償請求権が保険で出るだけですから、相続財産です。
生前に下された預金は、銀行で元帳を発行して貰って下さい。理由が立たないものは、相続の対象となります。
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