はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。
相続の方法には、大きくわけて、法定の持分どおりに行う『法定相続』と『遺産分割協議による相続』があります。
まず、「遺産分割手続き」は、相続人”全員”が参加しなければなりません。
小野様のケースの場合、相続人である弟様が行方不明だからといって、弟様を除外して遺産分割をしても、それは残念ながら無効になります。
こういった場合は、
①失踪宣告の審判申立て
②不在者財産管理人を選任申立て
の2とおりがございます。
①失踪宣告
不在者の行方不明が7年以上のときは、家庭裁判所に失踪宣告の申立てて、失踪宣告の審判をしてもらうことができます。
この審判がありますと、その不明者は、不明に
なってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
そして、その不在者に子等の相続人が存在すれば、その者が遺産分割協議に加わることになり、相続人が存在しない場合は他の相続人の間で分割協議をすることになります。
②不在者財産管理人
生死不明の状態が7年に満たない場合は、原則として失踪宣告の申立はできません。
このような場合には、行方不明の者を除くのではなく、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをし、その選任された財産管理人を交えて遺産分割協議を行うことができます。
次に「法定相続」であれば、今回、相続人がお母様、孝様、弟様の3名様と想定しますと、それぞれ、2分の1、4分の1、4分の1が法定の持分となりますので、その割合での相続がすでにお父様が亡くなられた際に完了していると民法では考えます。
よって、例えば、お父様の不動産の名義を相続によって変更する際には、その割合でならば、弟様のご協力なしに変更ができます。
ただし、この法定相続による場合は、不動産や株式などのひとつひとつの遺産を、すべて3人が共同して上記の割合で所有している(共有)と考えますので、各遺産を後日売却等の処分をする際には、3名の全員で協力しなければなりませんので、結局弟様のご協力が必要となってくる点に注意が必要です。
司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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