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質問タイトル:
相続の支払い期限
名前:篤姫ママ 質問日:2008年05月22日
昨年平成19年4月に私の父が亡くなりました。
相続の権利を持つものは、母と長女(私)と弟2人の4人です。相続の内訳に関しては役所に既に書類を提出済みです。
父は会社を経営しておりましたが現役で亡くなりました。会社は既に上の弟が後を継ぎ、下の弟も会社に入っております。
私は会社から父へ支払われるはずの功労金の一部を相続することになりました。しかし会社の業績があまりよくないと言うことで、一括での支払いはできないため相談の上で支払い方法を決めることになっていたのです。ところが後を継いでいる社長の弟からは連絡がまったくなく、留守電をいれても連絡してくる様子もありません。
会社が私に支払わなければならない相続のお金(功労金)は、いつまでに払わなければならないといった期限などはないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月31日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

会社が支払う功労金が、退職金や役員報酬と同じ意味をもつのであれば、支払い期日から5年で請求権が消滅します。

支払期日は、会社の規定で決められています。

規定がない場合は、お父様が亡くなった日から考えることになるでしょう。

だれがなにを相続するか、遺産分割協議書を作られましたか?

もし作ってあるのでしたら、それを根拠に会社の資産を差し押さえる手続きや、訴えを起こすこともできます。

費用はかかりますが、まずは弁護士を連れて会社に行き、交渉してもらってはいかがでしょうか。

弟さんは社長ですから、裁判など会社のダメージにつながることは嫌がって、お金を支払うかもしれません。

ただ、本当にお金がない場合に、資産の差し押さえまでやるかどうか考えておいたほうがいいですね。



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事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月29日
功労金の支払義務の時効は、10年と考えますが、調停で支払いを求めたほうが良いでしょう。 写真1