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質問タイトル:
相続税対策について
名前:くろっくま 質問日:2008年05月22日
私の父母がかなり高齢で、老い先長くないと思われます。
子は私一人(普通養子)ですので、父母のいずれかが亡くなれば、法定相続人は、残された配偶者と私の二人になると理解しています。
そこで、相続税対策のために、私の配偶者、および、私の子にも相続させることはできますでしょうか。
また、そのために事前にしておくべきこと、あるいは、他の方法がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月29日
相続税対策のため養子縁組をすることがありますが、現在は1人に限定されるようです。 写真1
事務所名:行政書士高橋克則事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月22日
初めまして。行政書士の高橋克則と申します。

相続税の基礎控除額は5000万+(1000万×法定相続人の数)です。
ご両親のどちらかが亡くなった場合、法定相続人は2人ですので、基礎控除額は7000万円です。相続財産の総額のうち、7000万円を越えた部分に関して相続税がかかります。

法定相続人の数が増えれば基礎控除額も増えますので、どなたかと養子縁組をすれば節税になります。

ただし、養子をたくさん増やせば良いというものではありません。
※被相続人(亡くなった方)に実子がいない場合、養子のうち2人までを法定相続人の数に含める。

奥様とご両親が養子縁組をすれば、基礎控除額を8000万円とすることができます。
写真1