
| 質問タイトル: 相続税対策について |
名前:くろっくま | 質問日:2008年05月22日 |
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| 私の父母がかなり高齢で、老い先長くないと思われます。 子は私一人(普通養子)ですので、父母のいずれかが亡くなれば、法定相続人は、残された配偶者と私の二人になると理解しています。 そこで、相続税対策のために、私の配偶者、および、私の子にも相続させることはできますでしょうか。 また、そのために事前にしておくべきこと、あるいは、他の方法がありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
| 事務所名:行政書士高橋克則事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年05月22日 |



