
| 質問タイトル: 遺言書執行時の変更 |
名前:砂川敬一郎 | 質問日:2008年05月20日 |
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| 遠く離れた地の実家の親が亡くなり、遺言書でわずかながらのその地域の土地を遺産としてもらえることになりましたが、今後その土地を実際に管理できるわけでもないので、実家近くに住む兄弟に遺産として受け取ってもらいたいのです。でも一旦は遺言どおりに登記しなおして、その後譲渡や売買という手続きをとらねばならないのでしょうか。 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年05月22日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年05月20日 |





