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質問タイトル:
遺言書執行時の変更
名前:砂川敬一郎 質問日:2008年05月20日
遠く離れた地の実家の親が亡くなり、遺言書でわずかながらのその地域の土地を遺産としてもらえることになりましたが、今後その土地を実際に管理できるわけでもないので、実家近くに住む兄弟に遺産として受け取ってもらいたいのです。でも一旦は遺言どおりに登記しなおして、その後譲渡や売買という手続きをとらねばならないのでしょうか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
遺言があっても、遺産分割協議書で遺言とは異なる内容を決めて、登記することは可能です。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月22日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

自分の相続分をあげたいということを、ほかのご兄弟にお話になって、遺産分割協議書をお作りになれば、めんどうな手続きにはなりません。

ただし、遺言書どおりにしないで遺産分割協議書を作ることを、ほかのご兄弟全員に賛成してもらう必要があります。

また、遺産分割協議書を作って手続きをするときは、各相続人の印鑑証明書が必要になりますので、遺言書どおりにするときよりも、少しだけめんどうになります。

ほかのご兄弟にメリットがあるという点を強調して、賛成してもらえるようにお話になられてみてはいかがでしょうか。


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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月20日
特定遺贈の場合には、相続人全員が一旦遺言の内容を放棄して、遺産分割協議により遺産分けを行えば
、相続で取得できるものと思われます。
 この場合、遺言書の内容と異なりますので 全員が合意して遺産分割協議書が作れるかどうかにかかっています。
写真1

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