ホーム>相続のQ&A>情報開示に関して
情報開示に関して
6月に父が亡くなりました。母もすでに他界しております。父は軽い痴呆症でしたので、財産管理は、父と同居していました兄がすべて管理していました。
先日、兄から兄自身が作成した遺産分割協議書に署名・捺印するように言われました。預貯金および借金の残高が明記されていましたが、間違いないかの確認ができません。兄に情報開示を求めても応じてくれず、口座の入出金の記録や生命保険の契約内容など一切わかりません。
葬儀代等でお金が足りないということで、預金口座凍結解除の書類には、すでに捺印してしまってます。
兄と私は、父の実の子供です。
そこで質問させていただきます。
1.預貯金の情報開示について
(1)
平成21年1月22日に最高裁で「預金者が死亡した場合、相続人が単独で開示を求められる」との判決が出され、相続人の単独請求でも預貯金口座の記録の開示請求が可能ということが過去の回答でありましたが、預金口座凍結解除の書類に捺印していても、銀行は情報開示請求に応じてくれるのでしょうか?
(2)
情報開示請求する場合の必要書類は、被相続人との相続関係を証明する戸籍謄本と身元を証明する運転免許証のみでよろしいのでしょうか?
(2)
ある支店に情報開示請求をした場合、その支店で開いた口座の情報しか開示してもらえないのですか?それとも、同じ金融機関にあるすべてを開示してくれるのですか?
(3)
情報開示請求できる金融機関は、銀行だけでなく郵便局も対象ですか?
(4)
被相続人名義の口座以外に私名義の口座も開示してもらえますか?
(5)
記録の開示は、何年前の分までさかのぼることができますか?
2.生命保険の情報開示について
(1)
預貯金と同じように、被相続人が被保険者の生命保険の情報開示を生命保険会社に請求しても開示してもらえますか?
対象は、受取人が被相続人自身あるいは私に限られると思いますが。
(2)
被保険者が被相続人、受取人が被相続人自身あるいは私の生命保険で、最近に解約されたか、あるいは受取人が変更されたかどうかも開示されますか?

万が一、総額が相続税の課税対象額を超えていると、追徴課税も発生します。
このままでは、父も成仏できません。
長々と申し訳ございません。
些細な質問もあったかもしれませんが、不安でたまらないのです。
早く安心したいです。
回答をよろしくお願いいたします。
さきさん2009年08月16日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年08月18日

理屈で言えば、契約者としての立場で請求できるもの
は、相続人も請求できないはずはないと思いますが、
実際開示してもらえるか、各会社それぞれ、取り扱い
が多少異なると思います。
銀行や生保会社に直接聞かれたらいかがでしょうか。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月21日

平成21年1月22日の最高裁判例は各金融機関も周知してますから、事前に電話等で必要書類を確認して開示を求めて下さい。
書類が不備だと門前払いですから。「預金口座凍結解除の書類」も出されてるようですから金融機関の担当窓口、担当者に問い合わせ、こちらが必要とする書類の範囲(残高証明、預金元帳、登録印鑑など)具体的にを伝えたほうが早いでしょう。
 税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「情報開示に関して」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN