- 祖父の山林地名義の変更(相続?)について
- 私の父方の祖父が亡くなりました。祖父には長女、長男、次男、三男(私の父)、配偶者である祖母がおり全員健全ですが、高齢や遠方在住を理由として、祖父の有している山奥の土地名義を、孫である私名義にしろ、と言っています。
そんな用意に一気に孫の代へと名義変更ができるものでしょうか。(この"名義変更"を相続というのでしょうか。)
また、だれも相続しない(名義は祖父のまま)ということは可能でしょうか。 - あっきさん2009年08月16日

現在未掲載の専門家
2009年08月16日
祖父様の遺言書が存在し、その中で「あっき様へ遺贈する」との内容が書かれていれば可能ですが、
そうでないと一気に孫の代へ名義変更は難しいと思われます。
あっき様へ名義変更したいとなると、一度、相続人の誰か名義に変更した後、あっき様へ売却ないしは贈与する、という方法になります。
(この場合、贈与税等につきご留意ください)
ちなみに、名義変更のことを相続登記といいます。
だれも相続しない(名義は祖父のまま)ということ自体は可能ですが、
売却するときなどに面倒になる可能性があります。
そうでないと一気に孫の代へ名義変更は難しいと思われます。
あっき様へ名義変更したいとなると、一度、相続人の誰か名義に変更した後、あっき様へ売却ないしは贈与する、という方法になります。
(この場合、贈与税等につきご留意ください)
ちなみに、名義変更のことを相続登記といいます。
だれも相続しない(名義は祖父のまま)ということ自体は可能ですが、
売却するときなどに面倒になる可能性があります。

現在未掲載の専門家

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2009年08月17日
祖父の相続で遺言書がない場合には、孫に相続で登記することはできません。祖父の生存中であれば贈与という方法もあったのですが、亡くなられた後ではできません。
従って、今回は祖母に相続してもらい、祖母に遺言書を書いてもらって祖母の相続で孫に遺贈してもらえば孫名義にすることはできます。
又は、お父様に相続してもらい、お父様の相続のときに貴方が相続するということになりましょう。
名義変更はいつまでという規定はありませんので祖父名義のままにしておくことは可能ですが、次に祖母や子供さん方のうち誰かに相続等があったときは、相続人が増えて複雑になり、名義変更が困難にな李ますので、お勧めはできません。
従って、今回は祖母に相続してもらい、祖母に遺言書を書いてもらって祖母の相続で孫に遺贈してもらえば孫名義にすることはできます。
又は、お父様に相続してもらい、お父様の相続のときに貴方が相続するということになりましょう。
名義変更はいつまでという規定はありませんので祖父名義のままにしておくことは可能ですが、次に祖母や子供さん方のうち誰かに相続等があったときは、相続人が増えて複雑になり、名義変更が困難にな李ますので、お勧めはできません。

現在未掲載の専門家

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2009年08月17日
相続人以外の名義にする場合:贈与となります。
いったん相続人名義に相続登記をして、孫へ贈与という手順にする場合は贈与となります。
贈与税は年間110万まで基礎控除があり、110万以下であれば贈与税はかかりません。
山林の場合、宅地より評価額は低いですが、相続税の評価額を調べてはいかがでしょうか。
税理士 橘田秋彦
いったん相続人名義に相続登記をして、孫へ贈与という手順にする場合は贈与となります。
贈与税は年間110万まで基礎控除があり、110万以下であれば贈与税はかかりません。
山林の場合、宅地より評価額は低いですが、相続税の評価額を調べてはいかがでしょうか。
税理士 橘田秋彦

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2009年08月23日
相続相談ステーションの毛利と申します。
あっき様は相続人ではございませんので
御祖父様から直接あっき様名義に登記を
することはできません。
あっき様名義で登記するためには相続人からの贈与や売買の手続きが必要になります。
また、名義を御祖父様のままにしておくことは
可能ですが、
これは相続登記手続きをしていないだけで
誰も相続しないということではございません。
あっき様が当該不動産を引き継ぐのであれば
とりあえず、遺産分割協議により
お父様に不動産を相続してもらい
お父様名義で登記をしておくのも
一つの方法かと思います。
あっき様は相続人ではございませんので
御祖父様から直接あっき様名義に登記を
することはできません。
あっき様名義で登記するためには相続人からの贈与や売買の手続きが必要になります。
また、名義を御祖父様のままにしておくことは
可能ですが、
これは相続登記手続きをしていないだけで
誰も相続しないということではございません。
あっき様が当該不動産を引き継ぐのであれば
とりあえず、遺産分割協議により
お父様に不動産を相続してもらい
お父様名義で登記をしておくのも
一つの方法かと思います。

現在未掲載の専門家

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2009年08月27日
あなたが祖父と養子縁組をしている等の事情がない限り、あなたは祖父の相続人ではありませんので、その山林をあなたに遺贈する旨の遺言を祖父が残していなければ、相続人から贈与などしてもらわなければ、あなた名義にはできません。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
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