- 祖父の山林地名義の変更(相続?)について
- 私の父方の祖父が亡くなりました。祖父には長女、長男、次男、三男(私の父)、配偶者である祖母がおり全員健全ですが、高齢や遠方在住を理由として、祖父の有している山奥の土地名義を、孫である私名義にしろ、と言っています。
そんな用意に一気に孫の代へと名義変更ができるものでしょうか。(この"名義変更"を相続というのでしょうか。)
また、だれも相続しない(名義は祖父のまま)ということは可能でしょうか。 - あっきさん2009年08月16日
2009年08月17日
祖父の相続で遺言書がない場合には、孫に相続で登記することはできません。祖父の生存中であれば贈与という方法もあったのですが、亡くなられた後ではできません。
従って、今回は祖母に相続してもらい、祖母に遺言書を書いてもらって祖母の相続で孫に遺贈してもらえば孫名義にすることはできます。
又は、お父様に相続してもらい、お父様の相続のときに貴方が相続するということになりましょう。
名義変更はいつまでという規定はありませんので祖父名義のままにしておくことは可能ですが、次に祖母や子供さん方のうち誰かに相続等があったときは、相続人が増えて複雑になり、名義変更が困難にな李ますので、お勧めはできません。
従って、今回は祖母に相続してもらい、祖母に遺言書を書いてもらって祖母の相続で孫に遺贈してもらえば孫名義にすることはできます。
又は、お父様に相続してもらい、お父様の相続のときに貴方が相続するということになりましょう。
名義変更はいつまでという規定はありませんので祖父名義のままにしておくことは可能ですが、次に祖母や子供さん方のうち誰かに相続等があったときは、相続人が増えて複雑になり、名義変更が困難にな李ますので、お勧めはできません。
2009年08月23日
相続相談ステーションの毛利と申します。
あっき様は相続人ではございませんので
御祖父様から直接あっき様名義に登記を
することはできません。
あっき様名義で登記するためには相続人からの贈与や売買の手続きが必要になります。
また、名義を御祖父様のままにしておくことは
可能ですが、
これは相続登記手続きをしていないだけで
誰も相続しないということではございません。
あっき様が当該不動産を引き継ぐのであれば
とりあえず、遺産分割協議により
お父様に不動産を相続してもらい
お父様名義で登記をしておくのも
一つの方法かと思います。
あっき様は相続人ではございませんので
御祖父様から直接あっき様名義に登記を
することはできません。
あっき様名義で登記するためには相続人からの贈与や売買の手続きが必要になります。
また、名義を御祖父様のままにしておくことは
可能ですが、
これは相続登記手続きをしていないだけで
誰も相続しないということではございません。
あっき様が当該不動産を引き継ぐのであれば
とりあえず、遺産分割協議により
お父様に不動産を相続してもらい
お父様名義で登記をしておくのも
一つの方法かと思います。

現在未掲載の専門家
2009年08月27日
あなたが祖父と養子縁組をしている等の事情がない限り、あなたは祖父の相続人ではありませんので、その山林をあなたに遺贈する旨の遺言を祖父が残していなければ、相続人から贈与などしてもらわなければ、あなた名義にはできません。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/

現在未掲載の専門家
![]()
祖父

- 相続放棄
再婚を考えている相手がいます。 ... - 相続人死亡時の遺産について
今年、祖父が亡くなり、母とその兄弟達で相続の調停が行われていました。 ... - 土地の相続
はじめまして。 ... - 祖父死亡時の遺産相続について
先日、祖父が亡くなり、祖父には5人子供(私の父を含む)がいました。 ... - 特別受益?について。
亡くなった父が特別受益者だったみたいです。父の相続人は私だけです。 ... - 家の相続の権利移転について
私の父と祖父名義で家を建てました。 ... - 祖父から孫への贈与
父が息子の学費の補助に、月10万ほどの援助を提案してくれてます。 ...










