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家の売却について
祖母が脳梗塞になり、現在施設に入っています。
入院費は、祖母の貯金を使っています。
病気によって祖母は話すことができなくなりました。

私の母は6人兄弟です。
祖母は二十数年、長女と同居していました。
その家は亡くなった祖父の名義で、現在も長女はその家に住んでいます。
もし、この家を売却した場合、入ってきたお金は兄弟でどのようにして分けるのが一般的なんでしょうか?
また、祖母は元気な頃、「私を最後まで見てくれた子にこの家を譲る」と言っていたと、長女は主張しています。
しかし、それはあくまで長女が言っているだけのことであり、正式な書類等はありません。
この場合でも、兄弟で平等に分けられるのでしょうか?

お願いします。
カステラさん2009年08月15日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年08月17日

贈与が証明できないのでしたら,
兄弟姉妹で等分で分けるしかない
でしょう。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月15日

相続登記後の所有持分により売却代金を配分します。

相続不動産を売却する場合、死亡した人の名前では売却でませんから、遺産分割をして相続人の名前で売却します。
当然売却代金は登記所有者が取得します。売却した後に、譲渡所得税がかかります。

相続人が複数で共有にして売却する場合には、売却代金、売却にともなう経費、所得税は各人で応分負担をすることになります。
相続人の一人が単独で不動産を相続して、その代わり代償金を他の相続人に支払うという代償分割も可能ですが、売却額、経費税金などが見込額での計算となりますので、売却手続きは簡単ですが、代償金額の決定方法がわかりづらいという面があります。

遺産分割が未確定のようですので、各人の立場を理解した上で円満な分割方法を話し合われることをお勧めいたします。
 税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月15日

 まず、亡くなられて祖父の相続に関する遺産分割協議をして、その家の相続人を決めます。
 それによって家を相続する人が売却した代金を取得することになります。みんなで平等に分けるかどうかは、全員の話し合いで相続することになります。
 いずれにしても祖父の相続人は祖母と子供達ですから、祖父の相続財産について、まだ遺産分轄協議が済んでいないのであれば、良く話し合って決めてください。その際、祖父母の面倒を見た人、祭祀を承継する人、各相続人の生活レベ、財産の保有状況等を総合的に見て、祖父母の意思を推し量り、円満に話し合ってください。
 話し合いがつかないときは家庭裁判所に調停等の申し出をすることになりますが、そのときはほぼ法定相続分に近いものになるケースが多いようです。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月16日

まず、祖父様名義から、祖父様の相続人である皆様(祖母様およびお母様のご兄弟)名義、あるいは遺産分割によってそのいずれかの方の名義にすることが、売却に先立って必要となります。
売却したお金をどうするかも含め、ご兄弟で協議されるのがまず一番です。

>祖母は元気な頃、「私を最後まで見てくれた子にこの家を譲る」と言っていたと、長女は主張

されているとのことですが、遺言書でもない限りは、相続人全員で等分するのが原則です。

ただ、協議に当たって、長女様の祖母様に対する介護の状況を鑑みて、多少多めに分配する等することが、協議が成立するための鍵になるのではないでしょうか。

なお、話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停によることになります。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年08月23日

相続相談ステーションの毛利と申します。

まず、贈与についてですが、書面等で
その事実を証明するものがないのであれば
相続人間で等分するのが通常かと思います。

ただ、長女様は御祖母様等の面倒を看ていたと
思いますし、ご売却となれば住む家を失い
新たに購入、あるいは賃貸等での生活となる
訳ですからそのような事情も考慮した上で
遺産分割協議による話し合いをすることも
重要かと思います。

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月27日

「私を最後まで見てくれた子にこの家を譲る」と言っても、祖父死亡による遺産分割協議で祖母がその家を単独で相続していなければ、その家を祖母の思いどおりにすることはできません。
もし、祖父死亡による遺産分割協議で祖母がその家を単独で相続していたとしても、遺言がなければ強制することはできません。
兄弟で遺産分割するときは、寄与分や特別受益等がなければ均等に分けることもできます。
今回の件は、祖父死亡時の遺産分割手続きが済んでいない可能性がありますので、そちらも併せて考える必要があるでしょう。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

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