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質問タイトル:
遺産相続について
名前:孫 質問日:2008年05月19日
祖母が入院中に「土地は長男、もう一つの土地は二男、貯金は長女(私の母)に」とみんなのいる前で話しました。祖母が亡くなったあと『貯金は三人で分ける』と長男と二男の間で勝手にきめてしまいました。母は『話が違う・・・』とショックをうけてます。どうにかなりませんか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
きちんとした遺言でないので、拘束力がありません。遺産分割の話し合いで、祖母の話しはこうだった、と主張して下さい。話がまとまらなければ法定相続分ということになります。 写真1
事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月20日
遺言書がない場合、遺産分割は、相続人全員の合意による遺産分割協議書の作成によることになります。長男と二男の間で勝手にきめてしまうことはできないのです。
 預金の口座名義人を変更するためにも、土地の名義変更にも、相続人全員が印鑑を押した遺産分割協議者がなければ手続きを進めることができません。
 祖母が話していた内容でなければ判子を押せないと主張すればよいのです。
 まずは、絶対に認められないと主張してみてください。もし、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停までは頑張ってみてはいかがでしょう。そこまでは対して費用はかかりませんから。。。
 おそらくそこまでの間に折り合いができるのではないかと思いますが、そこから先は、どれだけ費用をかけられるのか、その後の親族関係をどう考えるかによって対処を考えることになるでしょう。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月19日
法律的に認められる遺言ではありません。
その場合、相続財産は、3分の1ずつになります。
土地について、長男と次男が相続するのであれば、貯金が3分の1ずつ、ということにはなりません。
例えば、長男の相続するA土地が5000万円、次男の相続するB土地が3000万円、貯金が7000万円だとすれば、長女は、貯金のうち、5000万円を相続することができます。
もっとも、土地についても、3分の1ずつの持分にすると、貯金も3分の1ずつになってしまいます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月19日
現在遺言には一定の形式主義をとっており、口頭での遺言は認められていません。しかし遺産分割協議を行う際には、相続人全員の前でお話になった被相続人の意思を可能な限り尊重して分けるのが普通でしょう。
 遺産分割協議は相続人全員の合意で成立しますので、合意に達しないときは家庭裁判所に調停を依頼することになります。
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事務所名:行政書士高橋克則事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
行政書士の高橋克則と申します。

入院中に伝えた内容は「遺言」と考えられる気もしますが、「遺言書」といった書面になっていないと法的には遺言と認められません。

法的な遺言書が無い場合には、相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があります。相続財産全体を相続人3人でどのように分けるのかを話し合います。
相続人が兄弟3人のみの場合、法定相続分は「1/3ずつ」です。これは、不動産・預貯金・その他全て財産を1/3ずつに分けるというものです。
遺産分割協議の際、自分の相続分が1/3より少なくても良いと納得する人はそれで良いでしょう。納得できない場合は、調停や裁判をすることになります。

今回、長男と二男は土地を相続するようですので、長女は長男二男の土地と同等の価値のある預金を相続する権利があります。

納得いかない場合は、遺産分割協議書に押印する必要はありませんので、良くご検討下さい。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
お婆様が入院中にお子様の前で話された事は法的文章(遺言等)で手続きされたのでしょうか?
もし、されていない場合は、残念ながら入院中のお話は今からでは難しいと考えられます。
但し、ご質問者のお母様がこの主張をお通しになる場合は相続分割に反対されて他の兄弟が同意をするまで印鑑を押さないという方法もあります。そうなると遺産分割が成立しません。
(同意しない場合は調停にての遺産分割となります。)
またお婆様の入院中に他の兄弟の方より面倒を見ていた等貢献されていた事実が認められれば寄与分として相続財産を他の兄弟の方より多く相続することができます。
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