- もらえる額と応じさせる方法
- 父が死に、生命保険が大体700万円ほど兄の通帳へ振り込まれました。半分の額をもらう権利が私(妹です)にもあると思い、兄へ催促したところ「息子からもらえ」と意味不明なことを言ったりと応じてくれません。どうやったら払ってくれるのでしょうか?また私がもらえるとしていくらの額がもらえるのでしょうか?
- 春夏秋冬さん2009年08月15日

現在未掲載の専門家
2009年08月15日
春夏秋冬様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
生命保険金は、保険金受取人となっている方の財産となりますので、相続財産ではありません。
もし、受取人がお兄様になっているのでしたら、春夏秋冬様は受け取る権利はありません。念のため、受取人がどなたになっているのか確認されることをお勧めします。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
生命保険金は、保険金受取人となっている方の財産となりますので、相続財産ではありません。
もし、受取人がお兄様になっているのでしたら、春夏秋冬様は受け取る権利はありません。念のため、受取人がどなたになっているのか確認されることをお勧めします。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年08月27日
「息子からもらえ」の意味は分かりませんが、生命保険金は受取人が受け取るもので、相続財産ではありませんので、その保険金の受取人が兄となっていたのであれば、あなたにはもらう権利はありません。
受取人の指定が他にしてあればあなたにももらう権利があるかもしれませんが、それは保険契約の内容によります。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
受取人の指定が他にしてあればあなたにももらう権利があるかもしれませんが、それは保険契約の内容によります。
~酒井司法書士事務所~
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