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もらえる額と応じさせる方法
父が死に、生命保険が大体700万円ほど兄の通帳へ振り込まれました。半分の額をもらう権利が私(妹です)にもあると思い、兄へ催促したところ「息子からもらえ」と意味不明なことを言ったりと応じてくれません。どうやったら払ってくれるのでしょうか?また私がもらえるとしていくらの額がもらえるのでしょうか?
春夏秋冬さん2009年08月15日
春夏秋冬様

日本マネジメント税理士法人です。

お父様がお亡くなりになり、その死亡保険金がお兄様の口座に振り込まれたということは、お兄様お一人が保険金の「受取人」ですね。
お兄様は、受取人として保険金の全額を受取る権利を有することになります。

そこで、お父様の他の財産を調査・整理されることをお勧めいたします。
他の財産すべてとお兄様が受取った保険金とを合算して、半分ずつ分けるという相談をお兄様となさってはいかがでしょうか。
日本マネジメント税理士法人

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高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2009年08月15日

生命保険金は、保険会社と契約者の間で受取人を定めていますので、受取人になっていない方は受け取ることはできません。従って貴方が受取人になっていないときは保険金を受け取ることはできません。お尋ねのケースもお兄様が受取人に指定されていたのだと思いますので確認してください。
 それ以外のお父様の相続財産は、お母様とあなたのご兄弟姉妹で話し合って遺産分割協議書を作り円満に分けてください。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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橘田秋彦税理士事務所

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2009年08月15日

死亡生命保険金は、保険契約上の「受取人」が受領します。
遺産分割協議の対象とはなりません。

しかしながら、生命保険金が何千万もあって 他に財産がほとんどないようなケースもあります。このようなときに受取人だけに経済的な利益が集中し結果不公平になってしまいます。
お父様に他の財産があるようでしたら、遺産分割協議のなかで相続分を調整して、全体として不公平にならないようお話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
  税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

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 生命保険金以外の財産があれば、それらの半分は権利を主張できると思います。
 お兄様と話し合われたらどうでしょうか。

 税理士 間 誠
税理士法人 三野輪会計事務所

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相続相談ステーション

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2009年08月23日

相続相談ステーションの毛利と申します。

生命保険金は、受取人が指定されている場合、
受取人の固有の権利となり、相続財産には
含まれません。

そして、お兄様の口座へ振り込まれたということは
お兄様が受取人であったということだと思います。

従って、生命保険金以外の財産について
きちんとした遺産分割を主張してみては
いかがでしょうか。
相続相談ステーション

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長嶋佳明税理士事務所

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2009年08月15日

春夏秋冬様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

生命保険金は、保険金受取人となっている方の財産となりますので、相続財産ではありません。
もし、受取人がお兄様になっているのでしたら、春夏秋冬様は受け取る権利はありません。念のため、受取人がどなたになっているのか確認されることをお勧めします。
長嶋佳明税理士事務所

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酒井司法書士事務所

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2009年08月27日

「息子からもらえ」の意味は分かりませんが、生命保険金は受取人が受け取るもので、相続財産ではありませんので、その保険金の受取人が兄となっていたのであれば、あなたにはもらう権利はありません。
受取人の指定が他にしてあればあなたにももらう権利があるかもしれませんが、それは保険契約の内容によります。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
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酒井司法書士事務所

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