ホーム>相続のQ&A>相続放棄してくれたけど...
相続放棄してくれたけど...
父の相続で兄弟3人が相続人なんですが、長兄は独立して自分の会社が成功したので、放棄してくれました。弟と私で分割協議がどうにかまとまりそうです。ただ後から分かったのですが、長兄が受取人となっている生命保険金が約650万ありました。これは相続で申告する財産なのですか。
さぶろうさん2009年08月14日
橘田秋彦税理士事務所

橘田秋彦税理士事務所

2009年08月14日

正式に放棄したとしても、生命保険金は遺贈により取得したとして、申告します。

放棄した方が受取った生命保険も申告しますが、生命保険の非課税枠の適用がありませんので注意してください。
相続の放棄をするとはじめから、相続人でなかったものとみなされるのですが、相続税の基礎控除額の計算では、放棄がなかったものとして 5000万+1000万×3=8000万が基礎控除になります。
 税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

橘田秋彦税理士事務所

【対応地域】 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
この専門家に相談する
さぶろう様

日本マネジメント税理士法人です。

被相続人が持っていた財産ではないが、その人の死によって引継がれる財産があります。
これを「みなし相続財産」といいます。
その代表例が、生命保険金です。

ただし、相続人以外の人が受取人の場合は、遺贈扱いとなります。

お兄様は相続放棄をされたため、相続人ではありませんので、遺贈として申告に含めることになります。
日本マネジメント税理士法人

日本マネジメント税理士法人

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

2009年08月15日

生命保険金はみなす相続財産として放棄した人であっても受け取ることができます。
 放棄には、家庭裁判所に放棄の手続きをするのが原則ですが、長兄が財産を相続しないという意思表示として、遺産分割協議書で何も相続しない内容の書面に署名・実印の押印をする方法もあります。
 生命保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますが、家庭裁判所に正式に放棄した人が受取人の場合はこの非課税規定は適用できませんので、相続税の申告の際には申告することになります。
 一方、相続人3人で保険金以外の財産を二人の兄弟で相続する旨の遺産分割協議書を作成したときは、1500万円の非課税枠は適用できますので、申告はしますが申告額はゼロとなります。(申告しなくても問題ありません)
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

高山秀三税理士事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
 相続税の申告義務があれば、生命保険金も
みなし相続財産として申告する必要があります。ちなみに、お兄様が取得した生命保険金については、相続を放棄したため生命保険金等の非課税金額は使えません。

 税理士 間 誠
税理士法人 三野輪会計事務所

税理士法人 三野輪会計事務所

【対応地域】 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  静岡県 
この専門家に相談する
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月15日

さぶろう様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議に含める必要はありません。
しかしながら、相続税を計算するときの相続財産には含まれますので、相続税の申告をするときは、相続財産に含める必要があります。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「相続放棄してくれたけど...」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
相続に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN