- 相続放棄してくれたけど...
- 父の相続で兄弟3人が相続人なんですが、長兄は独立して自分の会社が成功したので、放棄してくれました。弟と私で分割協議がどうにかまとまりそうです。ただ後から分かったのですが、長兄が受取人となっている生命保険金が約650万ありました。これは相続で申告する財産なのですか。
- さぶろうさん2009年08月14日
2009年08月15日
生命保険金はみなす相続財産として放棄した人であっても受け取ることができます。
放棄には、家庭裁判所に放棄の手続きをするのが原則ですが、長兄が財産を相続しないという意思表示として、遺産分割協議書で何も相続しない内容の書面に署名・実印の押印をする方法もあります。
生命保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますが、家庭裁判所に正式に放棄した人が受取人の場合はこの非課税規定は適用できませんので、相続税の申告の際には申告することになります。
一方、相続人3人で保険金以外の財産を二人の兄弟で相続する旨の遺産分割協議書を作成したときは、1500万円の非課税枠は適用できますので、申告はしますが申告額はゼロとなります。(申告しなくても問題ありません)
税理士 高山秀三
放棄には、家庭裁判所に放棄の手続きをするのが原則ですが、長兄が財産を相続しないという意思表示として、遺産分割協議書で何も相続しない内容の書面に署名・実印の押印をする方法もあります。
生命保険金には法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますが、家庭裁判所に正式に放棄した人が受取人の場合はこの非課税規定は適用できませんので、相続税の申告の際には申告することになります。
一方、相続人3人で保険金以外の財産を二人の兄弟で相続する旨の遺産分割協議書を作成したときは、1500万円の非課税枠は適用できますので、申告はしますが申告額はゼロとなります。(申告しなくても問題ありません)
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家
2009年08月15日
さぶろう様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議に含める必要はありません。
しかしながら、相続税を計算するときの相続財産には含まれますので、相続税の申告をするときは、相続財産に含める必要があります。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議に含める必要はありません。
しかしながら、相続税を計算するときの相続財産には含まれますので、相続税の申告をするときは、相続財産に含める必要があります。

現在未掲載の専門家
![]()
相続

- 相続放棄
再婚を考えている相手がいます。 ... - 相続人であることを知らなかった
1年半前に叔父(Aとする。)が亡くなりました。私の亡くなった母の弟にあた ... - 指定分割による金融機関などの名義変更について
自筆証書遺言(検認済)の後に、金融機関の名義変更する際の手続き実務につい ... - 相続税の基礎控除ついて
度々すいません。 質問内容を簡略的にしすぎました。 ... - 相続税基礎控除額について
独身、母と兄弟2人、母と兄弟及び兄弟の子供達に相続をしてもらうことを考え ... - 相続税の基礎控除について
先日相続税の基礎控除について質問させていただきましたが、再度確認のためご ... - 遺産相続の家庭裁判所による調停について
祖母がなくなりました。祖母の実子の叔父が後見人として財産を管理してますが ...










