- 相続税について
- 土地の相続税について教えてください。
まだ健在の祖父が私の母へ遺言として現在母の住んでいる土地を死後母へ相続するという遺言書を作成する予定でおります。
この土地は30年前に父と母が家を建てて住んでおりますが名義は祖父(父の父)となっております。
相続分の土地評価額は現時点で3980万円ほどです。
母は祖父の法定相続人ではないため、相続税が2割増しになると聞きました。
この土地を相続した際、相続税はいくらほどになるのでしょうか?
- yasyさん2009年08月10日

現在未掲載の専門家
2009年08月10日
こんにちは。税理士法人井上会計です。
相続税の計算は、現時点では、各自がそれぞれ計算して算出するのではなく、被相続人(今回はおじい様になります)の相続財産を法定割合で分割したとして、まず相続税の総額を計算し、それを実際相続する方々がその割合に応じて案分して計算します。
したがいまして、残念ながら、おじい様の財産の総額がわからないと、お母様にかかる相続税の額はわかりません。
また、基礎控除というものがあり、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)これまでは相続税もかかりません。
まずは、おじい様の相続財産の総額、そして、相続税の額を計算されてみてはどうでしょうか?
相続税の計算は、現時点では、各自がそれぞれ計算して算出するのではなく、被相続人(今回はおじい様になります)の相続財産を法定割合で分割したとして、まず相続税の総額を計算し、それを実際相続する方々がその割合に応じて案分して計算します。
したがいまして、残念ながら、おじい様の財産の総額がわからないと、お母様にかかる相続税の額はわかりません。
また、基礎控除というものがあり、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)これまでは相続税もかかりません。
まずは、おじい様の相続財産の総額、そして、相続税の額を計算されてみてはどうでしょうか?

現在未掲載の専門家

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2009年08月10日
現在の相続税法では、法定相続人がどういう関係の人が何人おられるかという法定相続人と、祖父の遺産総額がいくらかわからないと計算できません。
相続税の基礎控除額が5000万円+1000万円×法定相続人の数ですから、遺産額が少ない場合は課税されない場合もありますので、2割加算も心配しなくてもいいことになります。
祖父の遺産総額と法定相続人を調べて再度おたずねください。
税理士 高山秀三
相続税の基礎控除額が5000万円+1000万円×法定相続人の数ですから、遺産額が少ない場合は課税されない場合もありますので、2割加算も心配しなくてもいいことになります。
祖父の遺産総額と法定相続人を調べて再度おたずねください。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年08月10日
相続相談ステーションの毛利と申します。
土地の名義をお母様名義にはしないと仰っていた御祖父様が
そのような遺言書を作成する気になって頂けたということで
まずはひと安心ですね。
ただ、亡きお父様の兄弟姉妹様の遺留分を侵害すると
問題となる場合がございますので
この点については話し合いがなされておりますでしょうか?
遺贈を受けても遺留分減殺請求をされてしまうと
現物の返還や価額の弁償をしなければなりませんので。
相続税についてですが、もし、相続財産が
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
で算出される基礎控除額以下であればかかりません。
ですので、お母様が土地を遺贈により譲り受けた場合
確かに2割加算の対象となりますが、
これは相続税が発生する際の問題ですので
相続税がかからなければ心配する必要はないと思います。
また、具体的な税金については、
相続財産等の詳細な情報が必要ですので
ご心配であれば税理士の先生にご相談
なされてみてはいかがでしょうか?
なお、相続人ではないお母様に対する遺贈についてですが
特定遺贈(特定の財産を指定)の場合は
不動産取得税がかかります。
土地の名義をお母様名義にはしないと仰っていた御祖父様が
そのような遺言書を作成する気になって頂けたということで
まずはひと安心ですね。
ただ、亡きお父様の兄弟姉妹様の遺留分を侵害すると
問題となる場合がございますので
この点については話し合いがなされておりますでしょうか?
遺贈を受けても遺留分減殺請求をされてしまうと
現物の返還や価額の弁償をしなければなりませんので。
相続税についてですが、もし、相続財産が
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
で算出される基礎控除額以下であればかかりません。
ですので、お母様が土地を遺贈により譲り受けた場合
確かに2割加算の対象となりますが、
これは相続税が発生する際の問題ですので
相続税がかからなければ心配する必要はないと思います。
また、具体的な税金については、
相続財産等の詳細な情報が必要ですので
ご心配であれば税理士の先生にご相談
なされてみてはいかがでしょうか?
なお、相続人ではないお母様に対する遺贈についてですが
特定遺贈(特定の財産を指定)の場合は
不動産取得税がかかります。

現在未掲載の専門家

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2009年08月10日
相続税の計算は、個々の財産について個別に計算するのではなくて、まず全ての遺産(総遺産額)から相続税の基礎控除額を控除します。 基礎控除額を超える場合に相続税がかかることになりますが、各相続人の相続税は一旦法定相続分で相続したとして、相続税の総額を計算し、実際に取得した財産の割合に応じて、相続税を負担します。
したがって、総遺産額の概算をまず見積もって、基礎控除額を超えるようでしたら相続税の総額が分かりますので、その土地に対する税額が計算できます。 まず、総遺産額と相続税の総額を確認いただいてから、具他的な対策を検討されればと思います。
税理士 橘田秋彦
したがって、総遺産額の概算をまず見積もって、基礎控除額を超えるようでしたら相続税の総額が分かりますので、その土地に対する税額が計算できます。 まず、総遺産額と相続税の総額を確認いただいてから、具他的な対策を検討されればと思います。
税理士 橘田秋彦

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2009年08月10日
中村公認会計士事務所の中村と申します。
おじい様がお母さまへ不動産を相続させるために遺言書を作成するということであれば、それとあわせて、おじい様とお母さまの養子縁組をご検討されたらいかがでしょうか?
基礎控除額が増えますし、お母さまが2割加算の対象ではなくなりますので、検討する価値はあると思います。
なお、具体的な税額が御心配であれば、おじい様の全体の相続財産等の情報をお調べになって、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
おじい様がお母さまへ不動産を相続させるために遺言書を作成するということであれば、それとあわせて、おじい様とお母さまの養子縁組をご検討されたらいかがでしょうか?
基礎控除額が増えますし、お母さまが2割加算の対象ではなくなりますので、検討する価値はあると思います。
なお、具体的な税額が御心配であれば、おじい様の全体の相続財産等の情報をお調べになって、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

現在未掲載の専門家

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2009年08月12日
OAG税理士法人です。
1.相続税額の計算方法等
①お祖父様の遺産の総額と法定相続人の人数と続柄によりお祖父様の遺産にかかる全体の相続税額が決まります。
↓
②遺産を取得した各人が、取得した割合により①で計算した税額を各々負担します。
また相続税には基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額が
その範囲内であれば、相続税はかかりません。
2.お母様の税額を計算する方法
以下のおおまかな数値が把握できれば計算できます。
①お祖父様の遺産の総額
②お祖父様の法定相続人の人数と続柄
1.相続税額の計算方法等
①お祖父様の遺産の総額と法定相続人の人数と続柄によりお祖父様の遺産にかかる全体の相続税額が決まります。
↓
②遺産を取得した各人が、取得した割合により①で計算した税額を各々負担します。
また相続税には基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額が
その範囲内であれば、相続税はかかりません。
2.お母様の税額を計算する方法
以下のおおまかな数値が把握できれば計算できます。
①お祖父様の遺産の総額
②お祖父様の法定相続人の人数と続柄

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2009年08月13日
yasy様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
まずは、相続税がかかるのかどうかを確認されれことをお勧めします。
相続税には、非課税枠があります。
非課税枠は、次の算式により計算します。
相続税の非課税枠=5000万円+1000万円×法定相続人の数
この金額以下の財産であれば、相続税がかかりません。
もし、この金額を超えるようですと、個別具体的に税理士へご相談されることをお勧めします。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
まずは、相続税がかかるのかどうかを確認されれことをお勧めします。
相続税には、非課税枠があります。
非課税枠は、次の算式により計算します。
相続税の非課税枠=5000万円+1000万円×法定相続人の数
この金額以下の財産であれば、相続税がかかりません。
もし、この金額を超えるようですと、個別具体的に税理士へご相談されることをお勧めします。

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