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質問タイトル:
遺産分割について
名前:さくら 質問日:2008年05月19日
母が亡くなりました。母には、弟と腹違いの兄がいます。遺言書はありません。(聞いていないので、ないと思いますが調べた方がよいでしょうか?)残された家族は父と子2人ですが、遺産分割する際には、弟と腹違いの兄も含めないといけないのでしょうか?(できれば、父と子2人のみにしたいです)宜しくお願い致します。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
相続人は夫である父と子2人です。 写真1
事務所名:行政書士高橋克則事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月20日
行政書士の高橋克則と申します。

亡くなった人(被相続人)に子供がいる場合、相続人は配偶者と子供になります。
さくら様のご家庭の場合、お母様から見て配偶者(お父様)と子供2人の合計3人だけが相続人となり、3人で遺産分割協議をすることになります。

兄弟が相続人になるのは、卑属(子供・孫・ひ孫)も尊属(父母・祖父母)もどちらもいない場合だけです。お母様のご兄弟は遺産分割に参加することはできません。
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事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。

お母様のお亡くなりに際し、諸々の出来事お疲れ様でございます。

さて、お問い合わせの件ですが、さくら様の法定相続人は、お父様(父)とさくら様とごきょうだい様(子2人)の3人のみですので、お母様(母)の弟様と腹違いのお兄様は相続人にあたらず、よって、遺産分割協議に加わることはできません。

なお、後の紛争防止のため、遺言書は一度探されてみたほうがよいかと思います。
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事務所名:広瀬司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・この場合の法定相続人は、父と子2人ですので他の方は遺産分割協議に含めなくても大丈夫です。
ただ、遺言書があると、一度決めた遺産分割協議がひっくり返ることがありますので、あるかどうか調べておかれたほうかよろしいかと存じます。
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事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
遺言書の有無については、身近な者で聞いている者がいないのであればないと思われますが、念のため身の回りや、普段利用していた物入れ、引き出しなどを丁寧にお探しください。
 相続については、「残された家族は父と子2人」ということですので、遺言書で贈与等の指定がない限り、法定相続により、配偶者と第一順位の子のみが相続人となります。母の兄弟は、相続に関してはなんらの権利も有しません。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月19日
弟や腹違いの兄は含まれません。 写真1

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