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間に合わない
 去年10月に死亡した父の相続の件でご相談いたします。税理士より申告期限が8月中と言われ、今までに相続人6名で何回か遺産の分割協議の話合いをしておりますが、相手方が全財産を売却して分けようと言っております。私は父名義の土地建物に住んでいるので売却することは出来ません。こんな無茶な分割では納得できないのですが、このほかに預金と株式が8000万位あります。相続税もかかるようですし、税金を納める資金も私にはありません。どうしたらよいでしょうか。
サワさん2009年08月08日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年08月09日

相手方の提案が,無茶な提案であるかどうか,
現在住んでいる自宅の評価,税金額,法定相続
分が具体的に判らないとなんとも言えません。

本来でしたら,自宅の評価が法定相続分を下
回るのでしたら,遺産分割協議により,自宅
を取得することは可能でしょう。

ただ,税金が発生し,その資金をどうするかは
自分で何とかするしかないわけですから,それ
が支払えないとなると,家を売却するのも仕方
ないかもしれません。


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高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月08日

 相続人にはどのような関係の方がおられるのかわかりませんが、遺産分割がうまくまとまらないときは、税理士さんの意見を聞いて急いでください。
 申告期限までに合意ができないときは法定相続分で相続したものとして税務署に申告します。未分轄で申告した場合は、小規模宅地の減額の特例も配偶者控除も適用できませんので、とりあえずの税金は高くなります。
 しかし、3年以内に分轄協議が整ったときはこれらの特例の適用ができます。
 一方で家庭裁判所に調停等の申し立てをし、調停・和解等ができたら、更正の請求又は修正申告をしてください。(相続人間で過不足の精算をすることもできますが、小規模宅地の特例や配偶者控除の適用も受けなければなりませんので、税務署を通じての精算になるでしょう。) 税理士 高山秀三 
高山秀三税理士事務所

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橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月08日

相続税の申告期限は10ヶ月なので、それまでに遺産分割協議をして申告をする必要があります。申告期限までに分割できない時は、民法に定める法定相続分により相続財産および承継債務を計算して申告することとされています。 申告期限までに申告納税ができないと、期限後申告となってしまい、無申告加算税、延滞税などがかかることになり余計な負担が増えます。 また一番大きな問題は、財産が未分割であると、亡くなった方のお住まいの土地について、一定限度面積まで50%~80%の課税価格の減額特例を受けることができないので、納税額がかなり増大となってしまうことです。
今の状況ですと、一旦法定相続分で未分割のままで期限までに申告して、分割協議協議ができた時に、土地の減額特例が使えますので、その時点で納めすぎた税金の還付を受けるという手順となってしまいます。 全部の財産について分割できないとしても、自宅の土地について分割協議をして、居住用土地の減額特例を受けられるようにして、納税額を少なくできれば良いのですが。 いずれにしても、何年も財産が分割できない状況は、できるかぎり避けるようにしたいです。
  税理士 橘田 秋彦
橘田秋彦税理士事務所

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長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月10日

サワ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

遺産分割のお話は、相続人全員の合意が必要ですので、サワ様がご納得されないのであれば、同意をする必要はありません。

しかしながら、遺産分割が終わらないので、まだ財産を相続していないのに、相続税だけは先に払うという状況になります。
その経済的な負担は大きいものになるものと思われます。

もし、相続税が払えないときは、「延納」の申請をされてはいかがでしょうか。
あるいは、金融機関から借り入れをするなどの対応が必要かもしれません。
また、預金と株式のみを先に遺産分割を終了させ、そのお金で相続税を払うことができるかもしれません。

いずれにせよ、相続税の申告期限がせまっていますので、早期のご判断をお勧めします。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

中村公認会計士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月10日

中村公認会計士事務所の中村と申します。

きちんと納得できない遺産分割案なのであれば、同意する必要はないと思います。
その場合、相続税の申告期限までに遺産未分割で相続税の申告と納税を仮に行う(法定相続分で相続したものとして相続税を計算する)必要があります。

そこで、その際生じる全員分の相続税額の納税資金についてだけ、預貯金等を他の財産に先行して一部分割する方向で交渉されることをお勧めいたします。各人の納税資金に限定すれば、この一部分割については比較的容易に合意ができるものと思われます。

全体の遺産分割は、その納税が終わった後、じっくりと話し合われたらいかがでしょうか?
なお、話し合いが行き詰るようであれば、早期に専門家にご相談されることをお勧めいたします。
中村公認会計士事務所

現在未掲載の専門家

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