- 法定相続人及び法定相続割合を教えてください。また、自筆証書遺言があった場合の取扱も教えてください。
- 叔母が亡くなりました。少し複雑な家庭環境なので、相続に関してご指南くださいませ。
【状況】
・被相続人には30年連れ添った夫がいました
・しかし、2年前に離婚が成立しています
・離婚後も生活を共にしており、現在は内縁関係となっています(生計同一)
・この夫婦には、子供が1人(長男)いましたが、今年の5月に亡くなりました
・長男が亡くなった際に、生命保険金が1500万円入り、現在も残高があります
(但し、全額ではなく1000万程度。差額の500万は誰かに贈与したと予測)
・叔母名義の債務は200万円前後のカードローンのみです
・亡くなった子(長男)は結婚をしており、妻と子供2人がいました
・現在は、「今回亡くなった叔母」「内縁関係の夫」「5月に亡くなった長男の嫁」
「亡くなった長男の子供2人(15歳、10歳)」の5人で生活をしていました
・亡くなった叔母には、両親はおらず、兄弟姉妹が5人います(6人兄弟姉妹)
【質問】
・法定相続人は誰か?
・法定相続割合はどうなるのか?
・仮に自筆証書遺言があった場合(誰か1人に全ての財産を渡す、のような)でも、
長男の子供たち(代襲相続人?)には、遺留分減殺請求権はありますか?
・遺留分減殺請求権の行使の際、請求者が未成年の場合は実務上誰が行うのでしょうか?
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 - あろきりさん2009年08月07日

現在未掲載の専門家
2009年08月07日
・叔母さんより先に長男が死亡している場合の法定相続人は長男の子供2人です。
・法定相続割合は1/2づつです。
・自筆証書遺言があった場合は、ます家庭裁判所で検認の手続きを受けます。二人の子供には遺留分の減殺請求権があり、その割合は1/4づつです。
・遺産分割協議の場合と同じように、その相続で利益相反関係にない人を特別代理人として、家庭裁判所で設定してもらい、その人が未成年者に代わって行います。
税理士 高山秀三
・法定相続割合は1/2づつです。
・自筆証書遺言があった場合は、ます家庭裁判所で検認の手続きを受けます。二人の子供には遺留分の減殺請求権があり、その割合は1/4づつです。
・遺産分割協議の場合と同じように、その相続で利益相反関係にない人を特別代理人として、家庭裁判所で設定してもらい、その人が未成年者に代わって行います。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年08月08日
相続相談ステーションの毛利と申します。
①法定相続人について
叔母様よりも先にお亡くなりになっている
ご長男様のお子様2人です。
②法定相続分について
それぞれ1/2となります。
③遺留分減殺請求権について
ご長男様のお子様(代襲相続人)にも遺留分は
あるため減殺請求は可能です。
なお、遺留分はそれぞれ1/4となります。
④減殺請求権の行使について
ご長男様の配偶者様は今回のケースにおいては
相続人でないため、通常の場合で言えば
お子様方の親権者である当該配偶者様が法定代理人として行使することになるかと思います。
①法定相続人について
叔母様よりも先にお亡くなりになっている
ご長男様のお子様2人です。
②法定相続分について
それぞれ1/2となります。
③遺留分減殺請求権について
ご長男様のお子様(代襲相続人)にも遺留分は
あるため減殺請求は可能です。
なお、遺留分はそれぞれ1/4となります。
④減殺請求権の行使について
ご長男様の配偶者様は今回のケースにおいては
相続人でないため、通常の場合で言えば
お子様方の親権者である当該配偶者様が法定代理人として行使することになるかと思います。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年08月15日
・法定相続人は誰か?
⇒長男の子2人
・法定相続割合はどうなるのか?
⇒1/2ずつ
・仮に自筆証書遺言があった場合(誰か1人に全ての財産を渡す、のような)でも、
長男の子供たち(代襲相続人?)には、遺留分減殺請求権はありますか?
⇒遺留分現在請求件あり
・遺留分減殺請求権の行使の際、請求者が未成年の場合は実務上誰が行うのでしょうか?
⇒未成年者の親権者
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
⇒長男の子2人
・法定相続割合はどうなるのか?
⇒1/2ずつ
・仮に自筆証書遺言があった場合(誰か1人に全ての財産を渡す、のような)でも、
長男の子供たち(代襲相続人?)には、遺留分減殺請求権はありますか?
⇒遺留分現在請求件あり
・遺留分減殺請求権の行使の際、請求者が未成年の場合は実務上誰が行うのでしょうか?
⇒未成年者の親権者
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/

現在未掲載の専門家
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