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家の相続その2
母と兄夫婦が住んでいまして、家は兄の名義になっていました。兄が亡くなったため、家はその妻のものになると思いますが、その妻が家をでることになりました。兄には二人の未婚の娘がいます。母はこの家に住みたいと思っています。どういう風にしたら母は今まで通りこの家に住んでいられるのでしょうか?また、母、私(弟)に名義変更できるとすれば、どういう手続きになりますか?教えて下さい。宜しくお願いします。
東のエデンさん2009年08月06日
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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2009年08月07日

現在の相続人が相続放棄をする。

現在の法定相続人は,お兄様の奥様,及び,その娘2人になります。この3名の相続人が相続放棄手続をとれば,第2順位の法定相続人である直系尊属であるお母様が相続人となります。
これが可能であれば,相続登記をすればお母様名義となります。

相続放棄ができないようであれば,相続人からお母様または「東のエデン」様が買い取るとか,贈与をうけるしかないと思われます。
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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高山秀三税理士事務所

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2009年08月07日

お兄さんの家は奥様と娘さんが相続しますので嫁さんが相続するかどうかはその方々の分割協議(話し合いで)で決まります。
 お母様は嫁又は孫と同居することにはなんら問題はありありませんが、出て行くようにいわれているのですか。
 家をお母様又は貴方の名義に変更するには、一旦お嫁さんと娘さんが相続した後「与を受けるか、買い取る以外にないでしょう。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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司法書士いがり事務所

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2009年08月13日

一度お兄様の奥様とその2人の娘さんの名義(あるいは遺産分割協議でお兄様の奥様の単独名義)にした上で、

・その相続による名義人からお母様へ家を賃貸する(または無償で貸す)

・その相続による名義人からお母様へ売却・贈与する

のいずれかだと思います。
お母様名義にするとなると、後者ですね。

無償で貸す・贈与する場合は、課税関係もあわせてご確認されることをお勧めします。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

酒井司法書士事務所

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2009年08月15日

兄があなた又は母に家を遺贈する旨の遺言を残していれば、それによりあなた又は母名義に名義変更できますが、そのような遺言がないのであれば、兄から家を相続したの相続人(妻、娘2人)から買い取るか、贈与を受けなければ、あなた又は母に名義変更することはできません。
名義はなくても、とにかく済み続けたいということであれば、相続人から有償なり無償なりで借り受ける旨の契約を締結すれば住み続けられます。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

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