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相続放棄
先日も問い合わせをした者です。
事情が変わり、確認したくメールさせて頂ました。私の弟が亡くなった為、両親が相続放棄をして先日、受理されました。次の相続が父方の母(生存)になるそうですが。94才で特養に入所している様です。父の兄が面倒を看ているのですが、兄弟絶縁状態の為、連絡がとれません。この先、どのようにして行ったら良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
姉さん2009年08月06日
MAEDA YASUYUKI法律事務所

MAEDA YASUYUKI法律事務所

2009年08月06日

連絡が取れない状態だとすると,「姉」様としてはどうしようもないと思われますので,このまま放置でもいいのではないでしょうか。

相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月」以内に相続放棄手続をすればよいので,祖母の方は,しらなければこの3か月の期間が進行しません。

ただ,祖母の方がお亡くなりになった場合,今度は,「姉」様の父上が相続する関係にあるので,できれば今のうちに,相続放棄手続をした方がベターとは言えると思います。

ということは,なんとかして連絡をとるというのも方法です。
特養の場所とか,住民票とかは調査されましたでしょうか。
MAEDA YASUYUKI法律事務所

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【対応地域】 全国
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市ヶ谷駅前法律事務所

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2009年08月06日

姉 様

兄弟絶縁状態ということですが、第三者(又は貴方様)が父の兄に事情を話して手続をしてもらうということは、できませんでしょうか?

誰かが連絡を取ってみないと始まりません。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年08月06日

果たして,ご祖母様が,相続放棄手続を取れるのか
あるいは,債権者がそこまで追っかけるのか,という
ことはありますが・・・・

とりあえず,連絡だけはしておいた方がいいのでは
ないでしょうか。(連絡先は,お兄様宛で,住所を
調べて,手紙で事実の経過を連絡するだけでいい
と思います。)
堀・峰岸法律事務所

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相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年08月08日

相続相談ステーションの毛利と申します。

お父様のお兄様のご住所もわからない
ということなのでしょうか?

もし、分かるようであればお手紙で
事情を伝えてみてはいかがですか?

万一、御祖母様がお亡くなりになれば
お父様もその相続人となりますので
今やれるだけのことはやっておいた方が
よろしいかと思います。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月14日

父方の母様が相続放棄手続きをしないと、姉様への相続は出来ません。
何かしらの連絡をとる(お父様の代理で誰か、お父様のお兄様と話をする)、またもし父方のお母様に成年後見人等がいらっしゃるならその方と連絡を取る、ということだと思います。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月14日

姉様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。

現在の状況ですと、父方のお母様が相続放棄手続きをしないと、姉様への相続手続はできません。
相続手続を進めるのであれば、何らかの手段(手紙など)で連絡を取ってみる等、必要かもしれません。

他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.e-hihoushoshi.com/
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月15日

相続放棄は、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に手続する必要がありますが、次の相続人となる父方の母は、あなた達が相続放棄をして自分が相続人になったことを知らなければ相続放棄をする権利は失いません。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

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