はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。
お父様のお亡くなりに際し、諸々の出来事お疲れ様でございます。
さて、お問い合わせの件ですが、法律上は、お父様の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしないと相続放棄はできないという大原則があります。ただし、財産を特定できない・債務の存在を知らなかった等の特定の条件を満たせば、3ヶ月経過後も家庭裁判所への申立てが受理され、相続放棄が認められるケースもあります。
よって、一度早い時期に司法書士・弁護士等の専門家にご相談されたほうが得策です。
また、相続放棄できない場合は。負債は原則相続人の全員である3名様で返済することになりますが、債権者である銀行からの承認があれば、どなたかお一人の返済に変更することも可能です。
なお、生命保険金は相続財産に含まれず、かつ、法定相続人ではない内縁の妻の方が受け取られているので、限定承認には該当せず、それが理由に相続放棄ができないということはないと思われます。
司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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