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質問タイトル:
相続放棄
名前:たんたんたん 質問日:2008年05月19日
父が亡くなり4ヶ月経過後に銀行から負債の請求がありました。相続放棄はできますか。父には内縁の妻と私と弟(父と母は離婚し、弟は母の親権です)がいます。相続放棄できない場合は、負債は3人で返済するのでしょうか。また生命保険は全額内縁の妻が受け取っています。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
生命保険金は、相続放棄と関係ありません。相続放棄は、相続を知ったときから3カ月以内に行うのですが、銀行から請求があるまで借金を知らなかったときは、知ったときから3カ月以内に出来ます。 写真1
事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月23日
お父様の相続に関して内縁の妻の方は相続人とはなりません。
従って現在の相続人はたんたんたん様と弟様の2名となります。
相続放棄は被相続人が亡くなったことにより自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内と決められています。
しかし、今回の場合のように4ヶ月後に初めて負債を確認した場合は、特定の条件を満たすことによって今からでも家庭裁判所への相続放棄の申請は可能となる場合があります。
早めのお手続きをすることをお薦めいたします。
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事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。

お父様のお亡くなりに際し、諸々の出来事お疲れ様でございます。

さて、お問い合わせの件ですが、法律上は、お父様の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしないと相続放棄はできないという大原則があります。ただし、財産を特定できない・債務の存在を知らなかった等の特定の条件を満たせば、3ヶ月経過後も家庭裁判所への申立てが受理され、相続放棄が認められるケースもあります。

よって、一度早い時期に司法書士・弁護士等の専門家にご相談されたほうが得策です。

また、相続放棄できない場合は。負債は原則相続人の全員である3名様で返済することになりますが、債権者である銀行からの承認があれば、どなたかお一人の返済に変更することも可能です。

なお、生命保険金は相続財産に含まれず、かつ、法定相続人ではない内縁の妻の方が受け取られているので、限定承認には該当せず、それが理由に相続放棄ができないということはないと思われます。


司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
〒460-0003
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最寄り駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅から徒歩1分
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  山梨県  長野県  回答日時:2008年05月19日
相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

また、相続人には内縁の妻は含まれませんので、相続人はあなた達兄弟です。

ここは内縁の妻の方に協力してもらった方がよいと思います。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月19日
相続の放棄は、基本的には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内ですが(民法915条)、4ヶ月経過後に、銀行から負債の請求が合った場合には、それからでも、放棄は可能です。もっとも、急いで家庭裁判所に放棄の手続きをすべきではあります。 写真1

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