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父の遺産
父の遺産のことで相談いたします。
母は5年前に死亡しているので、今回の相続人は私たち子供3人です。 先日銀行預金の解約手続きと貸金庫の解約を3人でしたのですが、不動産関係の書類、預金通帳、印鑑などといっしょに金のインゴット2Kgと記念硬貨が貸金庫の中に保管してありました。遺産分割については不動産以外は兄弟で均等に分けることになってます。
 長兄の話では、金は母が買ったと言っていたから母の遺産のはずだから、今回の父の遺産ではないし、前回母の遺産は母と同居していた長兄が全て相続してますので、この金も自分のものだと主張してます。 長兄の言っていることが正しいかどうか分かならいですし、あとで問題になることがありますでしょうか
千恵さん2009年07月31日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2009年08月06日

千恵 様

父の遺産の範囲の確定の問題だと思います。土地や預金であれば、形式的には名義が明らかですので、その確定は一応できますが、動産類の場合は、所有権が誰に帰属しているか不明なケースが多いです。
証拠が残っていない場合は、話し合いによるしかありませんが、話合いがつかなければ法的手続きで決するほかないと思います。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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【対応地域】 全国
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橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月01日

 不動産とか預金株券など登記、登録されて明らかにその名義の方の財産であることがはっきりしている場合は問題ないのですが......。ご質問の金塊などのように、たまたまその貸金庫に保管してもらっていて、遺産かどうか判断できないときがあります。
 母上様にそれなりに収入があって、母上の通帳現金、領収書で金を購入したことが記録があればば母上のもので問題ないでしょうが、母上に収入がない場合などは、お父上財産として申告することになるのではないでしょうか。
  税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

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2009年08月01日

お母さまは金をお買いになるだけの収入がありましたか?又、お母様の相続のときはその金はどうされたのですか、お兄さんからそのとき説明がありましたか、説明がなかったとすればお兄様に隠す意思があったと認められますか、お母様の相続のときには貸金庫の中は確認されませんでしたか。など総合的にみて誰に帰属するものか判断してください。
 又、お母様に帰属するものであったとすれば、お母様の相続から5年ですから、お母様の相続税について(申告されていた場合)修正申告と追加納税が必要になります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月02日

「金は母が買った」という事実を、お母様の過去の領収証や通帳その他の資料から確認し、お父様のものかお母様のものかを判断されてください。お父様名義の貸金庫の中にあったのであれば、一応お父様のものとの推定が働く気もしますが・・・

お母様のものであったとして、お母様の遺産分割協議書に、金の話は出ていなかったのではないでしょうか。もしそうであるとすれば、協議書に記載の無い財産は法定相続によるのが原則ですので、話し合いの上分割方法を決めることになると思います。
ただし、お母様の遺産分割協議書に「お母様の財産はすべて長兄様に取得させる」などという文言があれば、この場合は長兄様のものとなる可能性もあります。
いずれにしても、事実関係をもう少し調査されてみる方が、納得いく解決になる可能性が高いと思います。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年08月03日

千恵様 

OAG税理士法人です。

金塊について
①本当にお母様の財産なのか。その場合はどうなるのか。
②お母様の財産と言えない場合はどうなるのか。
ということを考えます。

①お母様の財産である場合
お母様が生前ご自分の預貯金から金塊を購入され管理をなさっていたということであればお母様の財産と言えるでしょう。
お母様は生前収入があり金塊を購入できる資力があったのでしょうか?!
お兄様にいつごろ購入なさったものなのか、経緯等を確認なさってみてください。
お母様の財産と判定されれば、お母様の相続財産が増えることになります。
お母様の相続税の申告書をだされていた場合には修正申告も必要となるでしょう。

②お母様の財産と言えない場合はどうなるのか
たとえ購入なさったのがお母様でも、お金の出所がお父様だったりした場合には実質的な判断により金塊はお父様の財産となります。
ということになると、今回の遺産分割の対象としてお子様3人で分割する対象になります。

相続税の申告書を提出なさる場合にはもちろん金塊も相続財産に含めて申告をしなければなりません。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

辻・本郷税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年08月03日

千恵様
はじめまして、辻・本郷税理士法人でございます。

ご質問の件ですが、金のインゴットの本当の所有者が誰なのかがポイントになります。
お母様が過去に勤務経験がありそこでの預貯金がある場合や、お母様のご実家の相続で預貯金等の財産を取得したことにより、お母様が自らの預貯金でその金を購入したようなときは、その金の所有者はお母様であり、今回の相続とは関係ないと考えられます。

しかし、お母様が専業主婦であったり、ご実家からの相続等で固有の財産がないような場合には、お母様がいわゆるヘソクリ等で購入したと推測できるので、その金の実際の購入資金はお父様であることが考えられます。このように実際の所有者がお父様であるようなときは、今回の遺産分割の対象となります。


辻・本郷税理法人 相続・事業承継部
税理士  山口 拓也

辻・本郷税理士法人

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月05日

千恵様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

お母様に収入があったのかどうかがポイントになります。
もし、お母様に金塊を購入するだけの収入や預貯金をするだけの収入がなければ、実質的にはお父様のお金で購入したものと考えられます。
したがいまして、それらは相続財産に含まれるため、遺産分割の協議に含める必要があります。

そもそも、お母様の相続手続きのとき、この金塊について話し合って進めていたのかを確認されることをお勧めします。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

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