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遺言を無視しても大丈夫ですか
父が5月に死亡しました。遺言書があるのですが、相続人は母と私(長男)と妹です。母と私が自宅を各1/2相続、預金3600万を法定相続分で相続するという遺言でしたが、15年前に作られた遺言ですので、私は独立して自宅を購入してローンが2000万位残ってます。そこで妹が独身で家を持ってないので、母と妹に不動産を相続してもらって、私は預金2000万位を相続するようにして、妹に母の世話をしてもらうようにしたいのですが、遺言書と違う分割をしても大丈夫でしょうか。
かずさん2009年07月31日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年07月31日

お母さん,私が,遺言の内容を知った上で,特定遺贈を
放棄する(民法986)と,その部分が,遺産分割協議の
対象となる相続財産として復活するという理屈です。
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

【対応地域】 全国
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橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月31日

遺言書で特定の個々の財産を相続させる内容の(特定遺贈といいます)場合、相続人全員で遺贈を放棄したものとして、共同相続人全員で遺分割協議が行なわれれば、その分割協議に基づいて共同相続人は財産を取得することができますので遺言書と異なる分割協議であっても問題ありません。。
税理士 橘田秋彦
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月31日

相続人全員で合意すれば、遺言と異なる内容に遺産分割しても問題ありません。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年08月01日

相続相談ステーションの毛利と申します。

遺言書があったとしても相続人全員の合意があれば
遺言書と異なった内容で遺産分割をすることは可能です。

ただ、15年前に作られた遺言書であっても
その内容はお父様の意思であり、
あるいは遺産争いを避けるためのものだったかもしれません。

ですので、ご家族でじっくり話し合い
円満な遺産分割を行って下さい。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月01日

かず様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることができます。

ただ、その遺言書にはお父様の「想い」が込められていると思います。
その遺志を無視することが本当によいのか、ご家族で話し合うことも必要かと思います。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月02日

お母様、かず様、妹様の3人全員が納得していれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

2009年08月04日

OAG税理士法人です。

遺言書があったとしても、相続人全員の方が同意すれば、遺言書と異なる内容で、遺産の分割協議をすることができます。
OAG税理士法人

現在未掲載の専門家

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