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質問タイトル:
預貯金について
名前:ロン 質問日:2008年05月18日
寝たきりの父名義の銀行口座はすべて母が管理し、残高証明は200万ほどでした。相続財産は不動産と現金はこれだけだといいます。父には年金とアパート収入で700万円ほどあります。入院費は年250万円、固定資産税、健康保険は父母が自分で払っていました。生活費としては長男の私と同居しているでそれ程かからないと思うので残りはたぶん母名義になっていると思います。このような場合、母名義の預貯金は相続の対象となるでしょうか。もしなるとしたら、3年分でいいのでしょうか。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
文章が不完全で良くわかりませんが、お父さんが亡くなった前提として答えます。母名義の預金は、お母さんが死んだのではないので、相続の対象になりません。生前贈与の持戻しを言うなら、3年に限りません。 写真1
事務所名:大島庸生税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月21日
お母様名義の預貯金については、まず、お母様に預貯金を形成するだけの収入があったか否か、婚姻前から有する預貯金財産(お母様が直系の相続により得たものとか贈与により得たもの、はたまた婚姻前の労働の対価として得た収入により形成された財産)であるかが問題になります。

仮に、お母様名義の預貯金が婚姻前からのものでなく、お父様と婚姻を結ばれた後に得た財産で、特段、お母様には財産を形成するような収入がない場合には、お母様名義の預貯金はお父様の収入から拠出されたものと判断され、お父様の相続財産となります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月19日
お母様名義の預貯金は、過去に贈与等があったものではなくいわゆる家族名義の財産ということでお父様の相続財産となりましょう。単にお父様に代って預貯金の管理をされていたのでないでしょうか。
 もっとも、お母様の年金等でできている部分等は除かれます。
 家族名義と判断されれば、過去3年とかのしばりはなく、お母様に帰属する年金等でできた部分を除き、全額が相続の対象となります。
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