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相続放棄が可能かどうか
相続放棄についての相談です。
先日、母が癌で亡くなりました。退院間近に容態が急変し急死してしまいましたので、遺言は残っておりません。
母の残した預金額は100万円弱で負債が200万円ありますが、他にも負債があるのか不明です。私も父も相続を放棄するつもりでおります。しかし入院中の治療費は母から託されていた預金通帳とATMカードで支払っており、
また病院から自宅までの遺体搬送費用や葬儀代金もこの預金から支払っております。
最近になり故人の相続財産の一部を処分してしまうと相続放棄が出来なくなると知りました。私共の場合も単純承認したとみなされるのでしょうか。
葬儀代金や退院の際支払った治療費の領収証はすべて保管してありますが、とても不安です。
ご教示いただけます様、よろしくお願い致します。
広美さん2009年07月29日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年07月30日

とりあえず、相続放棄の手続をされたらいかが
でしょうか。
必ずしも、相続放棄が認められないとは言えない
事案ですので、相続放棄の申述は、受理されるか
もしれません。

相続放棄の申述が受理されてしまえば、最終的に
相続放棄の効力を争ってくるのは、債権者くらい
しかいませんが、実際争ってくるのは稀です。

相続放棄は、通常は自分でできますが、今回は、
弁護士を代理人に立ててやるとか・・、とにかく
期間を途過してしまうのだけは、気をつけて下さい。
堀・峰岸法律事務所

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【対応地域】 全国
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酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月31日

今からでも相続放棄手続きを取られた方が良いと思います。
相続放棄が家庭裁判所に受理されれば、受理されたことの証明書がもらえます。
あとは、債権者が相続放棄したことを認めるかどうかの問題ですが、相続放棄の受理証明書を提示をされても、相続放棄を認めずに請求してくることはあまりないと思います。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
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酒井司法書士事務所

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相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

2009年08月01日

相続相談ステーションの毛利と申します。

相続放棄を考えているのであれば、まずは
家庭裁判所に相続放棄の手続きを行うことを
お薦め致します。

家庭裁判所で相続放棄の申述書が受理されれば
相続放棄申述受理証明書が発行されますが、
それを提示しても債権者が相続放棄の効力を
争ってくるようなことがあれば
その段階で債務の額や弁護士費用等を考慮の上、
必要だと判断されれば弁護士の先生に
ご依頼・ご相談されるのがよろしいのではないでしょうか。

なお、相続放棄は自己ために相続の開始が
あったことを知った日から3ヵ月以内に
手続きをしなければなりませんのでご注意下さい。
相続相談ステーション

現在未掲載の専門家

司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

2009年08月02日

入院中の治療費についてはお母様のために支払されたものであり、問題ないと思います。
葬儀費用についても、これをお母様の預金から払われたからといって相続放棄が認められないということはないでしょう。

まずは、なるべく早めに(3ヶ月以内)家庭裁判所にて相続放棄申述の手続きをされるのが一番です。
司法書士いがり事務所

現在未掲載の専門家

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