相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
先妻の子と後妻の子の相続
名前:うし 質問日:2008年05月18日
後妻との間にこどもが二人います。離婚した先妻との間にもこどもがいます。こども同士は面識ありません。先妻とは養育費のことで裁判でもめたこともあり、疎遠です。
将来、私に何かあったとき、現在の妻やこどもたちが相続争いにまきこまれることを心配しています。
現在の財産の大部分は後妻との結婚後に購入した居住の土地建物です。
遺産分割で妻や子供が住まいを追われなくてすむために、私にできることはどんなことでしょうか?
また、生前にこどもに預金として贈与するときに気をつけることはなんでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
遺言書を作って下さい。贈与税は、年110万円を越えたときかかるので、税金がかかるかどうか、チェックして行って下さい。 写真1
事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年05月22日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

必ずやっておくことは、遺言を作ることです。
遺言には、全財産について、誰になにをどのくらい相続させるか、書いておきましょう。

そうすれば、生前に贈与したものがあっても、相続財産に持ち戻すという問題は生じません。

ただし、先妻のお子さんに保障されている最低限の相続分(遺留分といいます)を考えて作る必要があります。

次に、生前贈与を利用しましょう。
結婚20年を超えたときに、奥様に自宅を半分贈与しましょう。全部でもいいですが、夫婦間になにかあったときに困ります。

また、現金については、年間110万円までの生前贈与を利用するほか、生命保険をご利用になることをおすすめします。

生命保険は、受取人を指定しておけば、相続財産にはなりません。相続税がかかる場合でも、生命保険には別途控除額がありますので、いくらか節税対策にもなります。

生命保険を利用される場合は、生活に無理のない金額で、いざというときに利用しやすいものを選びましょう。

生前贈与を利用される場合は、2つ注意点があります。

1つは、「贈与したものを相続の時に財産に戻さなくていいよ」という意思表示を書面にしておくことです。

もう1つは、家族の関係というのは、この先どう変わるか分からないので、十分に検討することです。

めんどうでも契約書をお作りになることをおすすめします。

当事務所では再婚者のための相続相談室をご用意しております。ぜひご利用になってみてください。
http://sk.2polite.com/
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:小原行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月18日
 基本的には、遺言書を作成しご自分の意思を明確にしておくことです。その際、押さえておくべきところは、先妻の子供さんには遺産の1/8について遺留分減殺請求権があるということです。
 先妻との間でもめた経過があったとしやら、なおさらその権利を主張してくる可能性が大であると思われます。
 したがって、それに相当する程度のものを何らかの形で遺言書に明記して用意をしておくべきでしょう。
 居住用の土地家屋については、20年以上連れ添った配偶者には課税評価額で2000万円(基礎控除を含め2110万円)まで控除されされます。この制度を活用しましょう。
 子供さんへの預金としての贈与は年間1/1から31/12に110万以内ならば贈与とはみなされません。ただし、これを毎年そのままに行うと脱税とみなされることがありますから、ある年は120万円にして10万円に対する贈与税を支払っておくなど注意が必要です。なお、直近3年分の贈与は相続財産に含まれますのでこの点も御承知しておいてください。
写真1
事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年05月18日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。

さて、ご質問の件ですが、結論から申しますと、公正証書によって「居住地の土地・建物を後妻様(以下「Aさん」といいます)・お子様二人(以下「Bさん・Cさん」といいます)へ相続させる」旨の遺言を作成するべきだと思います。

ただし、ご注意いただく点があります。
それは、相続人には”遺留分”(相続人に保証された相続分)というものが保証されているという点です。(お手数ながおら、詳細は、http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa1-001.html 等でご確認下さい。)

以下、ご説明いたします。

先妻様との間のお子様(以下「Dさん」といいます)が一人であると想定しますと、うし様が不幸にもお亡くなりになった際の法定相続人は、Aさん・Bさん・Cさん・Dさんの4名様となり、遺留分はそれぞれ、
Aさん=4分の1
Bさん=12分の1
Cさん=12分の1
Dさん=12分の1
となります。

つまり、Dさんには、最低でもAさんの全体の遺産に対し、12分の1を相続によって取得する権利を有するということです。

この点を踏まえて、まず、冒頭の公正証書遺言について。
「居住地の土地・建物をA・B・Cへ相続させる」旨の遺言を作成する際には、この土地・建物のほかに、できれば現金で、うし様の全体財産の12分の1を残しておくことが重要です。

遺留分については、Dさんがうし様の死亡を知ったから1年以内(相続開始時から10年以内)に請求してこなければ、その時点で請求する権利がなくなります。
よって、Dさんがもし遺留分の請求をしてきた際には、12分の1分の現金をDさんに渡せばそれでほとんどのケースは解決できます。

ただし、末尾ご質問の相続人への「生前贈与」と話が絡むのですが、遺留分を算定する前提として、うし様の全体財産を把握する際には、うし様がBさん・Cさんに生前預金等を贈与した分は、相続時に存在するうし様の財産に持ち戻しされ、加算されます。
この相続人への贈与は、さかのぼる年数に制限はありませんので、今、うし様がBさん・Cさんに贈与し、その後、20年後になくなられたとしても、相続時の財産に加算されます。
よって、この点を踏まえて、生前に贈与した財産も「相続時に存在する財産」というご認識の上、それでも、相続時に12分の1の現金が確保できるように生前贈与をしなければなりません。

以上、要点のみとなりますが、何かご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせ下さい。

司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1丁目10番20号
アーバンネット伏見ビル7F
電話番号:052-221-8880
FAX番号:052-212-3893
メールアドレス wade@legal-bank.com
URL http://www.legal-bank.com/
最寄り駅 名古屋市営地下鉄 伏見駅から徒歩1分
写真1