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質問タイトル:
相続放棄について
名前:さくら 質問日:2008年05月17日
独身の実弟が亡くなったあとに、借金がある事が判明しました。
両親は相続放棄の手続きをとる予定で、私(嫁いで同一戸籍にはいない)も放棄の手続きを取りたいと思っています。
ただ祖母がまだ健在なのですが、相続順位は祖母のほうが上なのでしょうか?こういった場合、祖母が放棄しなくても私が放棄できるのでしょうか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月26日
両親が相続放棄をした後で、今度は祖母が相続人となるので、相続放棄をします。その後、あなたが相続人なので、相続放棄をします。いずれも借金を知ってから3ヵ月以内ですが、両親の放棄が受理されて、3ヵ月以内に祖母が。
それが受理されて、3ヵ月以内に、あなたが手続をします。
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事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月23日
今回の相続における法定相続位をまとめてみましょう。

第1位 ご両親、第2位 祖父母、第3位 ご兄弟姉妹となります。
従って今回の場合、お婆様が相続放棄をしないとさくら様には相続権はありませんので相続放棄もできません。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月19日
相続順位は祖母の方が上です。
祖母が健在で、相続放棄していない場合は、さくらさんは相続人ではないので、基本的には相続放棄はできません。
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月17日
弟さんにお子さんがいない場合の相続の順番は、ご両親、祖父母、その後、ご兄弟となります。

ご両親が相続放棄をすれば、祖父母が相続人となり、祖父母が相続放棄をすれば、ご兄弟が相続人となります。

したがって、祖父母が相続放棄をしていない以上、ご兄弟に相続が回ってはきません。

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