- 相続
- 先日、伯父がなくなりました。
伯父には、妻(フィリピン人)がおります。
18歳の娘がいますが、籍は入れていません。
相続財産として、
①サラ金からの借り入れ
アコム(残25万)、プロミス(残29万)、フロックス、ネットカード
三和ファイナンス(残30万)
②信販会社からの借り入れ
オリエントコーポレーション(残90万)
三菱UFJニコス(残3万)
*それぞれ、取引は3から4年ほど。
③現金で購入した自動車1台
所有者は、被相続人です。
④生命保険会社からの死亡保険金
⑤預貯金 少々
これらを相続するか否かですが、
生命保険金を受け取ると、負債も相続したと
みなされるのでしょうか。
であるならば、保険金で負債を整理するということも考えています。
父が(被相続人の弟)、オリコに連絡したら
死亡診断書をFAXするよういわれ、さらに、
請求書はもう発行しませんといわれたそうです。
アコム、プロミスへも連絡しましたが、
折り返しの電話まちとのこと。
プロミスは団信に入っているので、負債はなくなると思うのですが。
フロックスは、相続放棄してくださいといわれたそうです。
負債の整理を行うにはどうしたらよいか、
保険金の受領は相続したとみなされるのか。
相続人にとって一番よい相続のやり方が
あるならば教えていただきたいです。
- みささん2009年07月25日

現在未掲載の専門家
2009年07月27日
みさ様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
生命保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄をするということは、借入は消えますが、プラスの財産である自動車・預貯金を相続することができませんので、ご注意ください。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
生命保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続放棄をするということは、借入は消えますが、プラスの財産である自動車・預貯金を相続することができませんので、ご注意ください。

現在未掲載の専門家
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