
| 質問タイトル: 遺産相続 |
名前:桑田 二郎 | 質問日:2008年05月16日 |
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| 先日5月15日に嫂・桑田国子(84歳)が亡くなりました。 「すべての財産を夫・桑田甫に与える」という嫂・桑田国子の自筆証書遺言書(平成8年11月10日付け)がありました。 しかし、夫つまり私の兄の甫は一昨年平成18年にすでに亡くなっています。 兄・桑田甫と嫂・桑田国子には子はありません。尊属もありません。 親族としては、甫の弟桑田二郎、国子の弟山田公彦、甫の甥と姪だけです。 この場合、遺産相続配分はどのようになるのでしょうか? |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年05月16日 |



