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質問タイトル:
遺産相続
名前:桑田 二郎 質問日:2008年05月16日
先日5月15日に嫂・桑田国子(84歳)が亡くなりました。
「すべての財産を夫・桑田甫に与える」という嫂・桑田国子の自筆証書遺言書(平成8年11月10日付け)がありました。
しかし、夫つまり私の兄の甫は一昨年平成18年にすでに亡くなっています。
兄・桑田甫と嫂・桑田国子には子はありません。尊属もありません。
親族としては、甫の弟桑田二郎、国子の弟山田公彦、甫の甥と姪だけです。
この場合、遺産相続配分はどのようになるのでしょうか?

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月16日
 遺贈を受けるはずの人(夫)が既に死亡されているときは、その遺言書は無効ですので、相続人は弟の山田公彦さん1人となります。 写真1

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