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法定相続
私は、孫ですが祖母が亡くなった場合の遺産金の法定相続について教えてください。環境は、祖母の夫は死去、祖母の両親死去、祖母の長男(私の父)死去、祖母の長男の妻(私の母)、祖母の子4名健在、祖母の実の弟、妹健在、内孫(私を含む3名)といった環境です。この場合の法定相続の配分を教えてください。
ARASIさん2009年07月17日
以下の通りです。

祖母の子・・・・・・・・それぞれ1/5

あなたを含む内孫・・・・それぞれ1/15

税理士 間 誠
税理士法人 三野輪会計事務所

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高山秀三税理士事務所

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2009年07月20日

親族関係がはっきりしませんが、祖母の子(お父様の兄弟はお父様を含めて5人で、亡くなられているのはお父様だけで、その子供は3人ということで回答します。
 生存されている祖母の子4人は1/5づつ
 貴方のご兄弟3人は1/15づつとなります。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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相続相談ステーション

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2009年07月21日

相続相談ステーションの毛利と申します。

ご質問の件ですが、文面の「孫が3名」というのは、
“ARASI様が3人兄弟”という解釈でよろしいでしょうか?
そうだとした場合を前提にご回答させて頂きます。

法定相続分は以下のようになります。

■ご健在の御祖母様のお子様4名・・・各5分の1

■ARASI様を含めたご兄弟3人・・各15分の1

つまり、御祖母様のお子様5人(お亡くなりになったARASHI様のお父様も含めて)で、
等分に分ける事になります。
ARASHI様ご兄弟は、お父様の分(1/5)を、更に等分に分けるという事です。

御祖母様に養子があれば(例えばARASHI様のお母様が養子縁組をしている、など)
事情は変わってきますので、専門家にお尋ねになるなどして下さい。
相続相談ステーション

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酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月20日

今回の場合には、法定相続分は次のとおりとなります。
健在の子
 → それぞれ1/5
長男(あなたの父)の子(孫:代襲相続人)
 → 1/5をそれぞれ等分


~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
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長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月23日

ARASI様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

法定相続人は、
・祖母様のお子様
・ARASI様のご兄弟
となります。

法定相続分は、
・祖母様のお子様→1/5ずつ
・ARASI様を含むご兄弟→1/15ずつ
となります。
長嶋佳明税理士事務所

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司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月24日

ARASI様

はじめまして、司法書士法人新宿事務所でございます。

今回のケースですと、法定相続人は、祖母様のお子様、ARASI様と、そのご兄弟となります。
また、法定相続分は、祖母様のお子様は各5分の1ずつ、
ARASI様を含むご兄弟は各15分の1ずつ
となります。

他にもご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.e-hihoushoshi.com/
司法書士法人新宿事務所

現在未掲載の専門家

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