ホーム>相続のQ&A>ゴルフの会員権
ゴルフの会員権
遺産の中にゴルフの会員権があります。
誰が相続するか決定していませんが、
被相続人が年会費その他、会員が負担すべき金銭等を滞納していた場合、その支払いは、相続人全員で支払うものでしょうか。それとも、会員権を相続した人が単独で支払うものでしょうか。
青い鳥さん2009年07月16日
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2009年07月16日

青い鳥 様

ゴルフ会員権が相続できる契約になっていることが前提ですが、基本的には相続人全員が債務を負担するということなのでしょうが、ゴルフ会員権を相続する人が滞納している金銭も負担するという形にした方が簡便だと思います。
その点は、協議のうえ決定すべきものです。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

【対応地域】 全国
この専門家に相談する
税理士法人 三野輪会計事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月16日

税理士法人三野輪会計事務所です

 相続開始時において、被相続人の残した債務は、財産と同様に、誰が負担するのかを遺産分割協議で決めます。
 一般的には、その財産を取得した人が負担することが多いようです。
税理士法人 三野輪会計事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月16日

それは遺産分割の合意如何でいずれでも結構ですが、一般的には会員権を相続する人が未払いの年会費等を負担する場合が多いようです。
 しかし、ゴルフ会員権の価額よりも未払い金等が多い場合は、他の人が負担することもいいでしょう。
 税理士 高山秀三

 



高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

税理士法人 細谷総合会計

現在未掲載の専門家

2009年07月17日

青い鳥様

原則的には、被相続人が亡くなるまでの滞納分は相続人全員が負担(法定相続分で負担)し、亡くなった後の滞納分はその会員権を相続した人が負担することになります。
一般的には、遺産分割協議において、その会員権を相続した人が負担することを決める事例が多いようです。

税理士法人 細谷総合会計
税理士法人 細谷総合会計

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月17日

青い鳥様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

被相続人の債務となりますので、原則は、相続人の方々の話し合いで、負担する方を決めます。

一般的には、会員権を相続された方が、債務も負担するケースが多いように思います。

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月20日

死亡時までに滞納していた分は、法定相続分に応じて相続人全員が負担することになります。死亡後の滞納分は会員権を相続した人が負担することになります。
実際には、相続人間の話し合いで、滞納分を負担することを条件に相続することにすると良いのではないでしょうか。

~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
酒井司法書士事務所

現在未掲載の専門家

橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月21日

被相続人の未払金など債務は相続人全員が負担しますが、遺産分割協議書において負担する人を決めればその相続人が負担することになります。 ゴルフ会員権を相続する方が、負担するするの事が多いようです。 ゴルフ会員権は、高額な名門コースもあれば、相場が無いようなコースもあります。 相続により名義変更料がかかることがあるので、売却処分するか、相続するかは、相場、名義変更料などを考慮したうえで判断されたはいかがでしょうか。
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

QRコード

相続Q&Aをモバイルでも確認できます

「ゴルフの会員権」についての携帯用ページをブックマークしておけば、外出先などいつでもどこでも確認することができます。
Q&Aでは解決できない方

相続の問題には、専門的な知識が必要になる場合もあります。専門家の力を借りることも検討してみてはいかがでしょうか?

地域から探す
業務から探す
会員権に関連するQ&A
Q&A検索
Webサービス by Yahoo! JAPAN