- 土地の一部分を相続した時の評価
- お世話になります。
父が亡くなり遺産分割協議がありました。
土地はほとんどが母が相続しますが、一部分(12%ほど)隣接する私どもの土地に食い込んでいます。
そこを私が相続することを求めましたところ、その場合いろいろな軽減処置がないので路線価格にこの場合は12%掛けたものが、私の相続分の評価価格になると言われました。
全体の土地の課税価格はいろいろな軽減処置で2分の1ほどになりますが、そこから私の上記の評価価格を引いたものが母の課税価格だと言われるのです。
別に母がどうこうというわけではありませんが、釈然としません。
どういうことがお教えいただければ、納得して協議を終えられます。どうか、ご教示いただけますようお願いいたします。 - 美樹さん2009年07月15日

現在未掲載の専門家
2009年07月15日
相続した宅地は、路線価格(倍率地域にある土地を除く)
で評価しますが、亡くなった方の居住用宅地(自宅の敷地)
については、一定面積まで、50%もしくは80%の
減額措置があります (居住用小規模宅地の特例)
土地は利用単位ごとに評価額しますので、ご質問の12%
部分はあなたが利用しているならば、亡くなった方の
居宅敷地でないので減額措置がないので、評価額が高く
なったのではないでしょうか。
で評価しますが、亡くなった方の居住用宅地(自宅の敷地)
については、一定面積まで、50%もしくは80%の
減額措置があります (居住用小規模宅地の特例)
土地は利用単位ごとに評価額しますので、ご質問の12%
部分はあなたが利用しているならば、亡くなった方の
居宅敷地でないので減額措置がないので、評価額が高く
なったのではないでしょうか。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年07月16日
ご両親の居住用の敷地をお母様とともに相続される場合は、小規模宅地の特例は貴方にも適用されますので、問題はありませんが、
もともとご両親の居住用敷地ではなく、貴方の家屋の敷地であった部分は、貴方とご両親の生計が一でないとすれば、誰が相続しても軽減の特例は適用ありませんので、同じになります。
小規模宅地の減額できる敷地の解釈に間違いがあるのではないでしょうか。
税理士 高山秀三
もともとご両親の居住用敷地ではなく、貴方の家屋の敷地であった部分は、貴方とご両親の生計が一でないとすれば、誰が相続しても軽減の特例は適用ありませんので、同じになります。
小規模宅地の減額できる敷地の解釈に間違いがあるのではないでしょうか。
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年07月17日
美樹様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
土地の軽減措置は基本的には、お父様が土地を居住や事業に使っていたときに利用できるものです。
美樹様が申し出をされた土地が、居住や事業に使っていなければ、基本的には、どなたが相続しても軽減措置はありません。
相続の手続きを依頼されている税理士へ確認されることをお勧めします。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
土地の軽減措置は基本的には、お父様が土地を居住や事業に使っていたときに利用できるものです。
美樹様が申し出をされた土地が、居住や事業に使っていなければ、基本的には、どなたが相続しても軽減措置はありません。
相続の手続きを依頼されている税理士へ確認されることをお勧めします。

現在未掲載の専門家
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