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質問タイトル:
死亡した父に債務の責任がありますか
名前:中辻 質問日:2008年05月16日
某会社『株』が此の四月破産しました、社長は昨年二月死亡。以後其の妻が引き継ぐ、私の父は故社長の実父『昨年四月死亡』で息子の連帯保証人に成っていました。死んでからも故父の債務を私達子供や生存中の母も其の責務が有りますか?今からでも父の財産放棄を出来ますか?

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月22日
相続放棄は、相続を知ってから3ヵ月以内に行わねばなりません。あなたが父さんの連帯保証の事実を何時知ったかが問題で、そこから3ヵ月以内で、財産も承継してなければ放棄できます。 写真1
事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月19日
故父の債務については、生存中の母や中辻さんら子供達に債務が相続されます。
相続放棄は、基本的には相続の開始を知ってから3ヶ月以内ですが(民法915条)、債務の状況を知ったのが遅かった場合、それから申請しても、大丈夫な場合が多いです。もっとも、債務の状況を知った場合にはできる限り急いだ方がいいです。
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