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質問タイトル:
相続の範囲について
名前:たけぼー 質問日:2008年05月15日
自分の父は亡くなっており、母が健在です。
子供は、自分一人です。
母の両親も既に亡くなってます。
母には、妹と弟がおり健在です。

この時点で母が亡くなった場合は、自分が全て
相続することになるのですか?
お手数ですが教えてください。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月22日
そのとおりです。 写真1
事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
相続人の法定相続位は配偶者ならび子供がいる場合はその方達が法定相続人となります。
お父様がお亡くなりになった時にお母様とたけぼー様が法定相続人としてお父様の遺産を相続されていると思います。
ご質問より、もしお母様がお亡くなりになるとたけぼー様がお一人で相続することになります。
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事務所名:広尾総合法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年05月16日
そうですよ。子だけです。 写真1

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事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年05月15日
はじめまして。司法書士の和出(わで)と申します。
相続人は、たけぼー様お1人となります。
ただし、不動産の名義をたけぼー様へ変更する際等には、お母様の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍一式を取得し、相続人の確定(調査)が必要となりますので、失礼ながら、万が一他に相続人がいらっしゃる可能性はあります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月15日
あなたには、亡くなった兄弟姉妹やその子(甥、姪)がないときは、あなたがすべて相続することになります。 写真1

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事務所名:はなだ会計事務所
対応地域: 岐阜県  愛知県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  回答日時:2008年05月15日
お母様がなくなった場合ですが
法定相続人(相続する権利のある人)は配偶者と子供ですので、たけぼーさんお一人が法定相続人ですが。お母様がお父様と結婚される以前に子供がなかった場合です。またお母様に遺言があって他の人に
遺贈いていればその人も相続ではないですが遺産をもらうことができます。

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事務所名:行政書士高橋克則事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月15日
お母様が亡くなった場合、相続人はたけぼー様お一人です。相続財産は全てたけぼー様が相続することになります。

ただし、お母様が遺言書を残されていた場合には遺言書の内容を優先することになります。(その場合たけぼー様には遺留分あり)
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事務所名:広瀬司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月15日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・お客様のおっしゃるとおり、財産全て(負債を含む)をお一人で相続することになります。
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