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質問タイトル:
法定相続人以外の人が受取る死亡保険金
名前:たけぼー 質問日:2008年05月15日
自分には、妻と子供(一人)がおります。

生命保険にはいくつか加入してますが、その中に
契約者・被保険者が自分
死亡保険受取人が母になっている保険、約4,700万
があります。

この場合、母にはどのように課税?されるので
しょうか。
すみませんが教えてください。

事務所名:益本公認会計士・税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月19日
分かり易いように法定相続人から考えてみましょう!
もし、たけぼー様がお亡くなりなった場合、法定相続人奥様(配偶者)とお子様になります。
従って現時点ではお母様は法定相続人とはなりません。
契約者、被保険者がたけぼー様でその保険金受け取りがお母様の場合、みなし相続となります。
この場合、基礎控除、生命保険控除等の控除は受けられません。
お受け取りになった金額に対して相続税が課税されます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月15日
死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますので、お母様には相続税が課税されます。
 
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