- 叔母からの贈与
- 現在私の住んでいる地区が区画整理地区にしていされてしまいました。30%取られるそうです。その隣に叔母の所有している土地がほぼ同じ面積であります。しかし、叔母は現在他県に住まいを既に構えており、ここの土地はどうせ住まないのでいらないと申しており、贈与するから後は任せると言われました。(叔母達には子供が無く、どうせ土地を取られてしまうのだから、両方の土地を合わせて、移転先にしてもらったらどうだと言われました。)今、贈与してもらった方が良いのか、また、亡くなってから相続のような形にしてもらった方が良いのか、またそれが可能なのか、教えてください。ちなみに評価額は役1000万位だそうです。
- みかさん2009年07月11日

現在未掲載の専門家
2009年07月11日
叔母さんの生前に贈与で貰えば、約231万円の贈与税がかかります。
叔母さんから相続で取得するには、貴方の親御さんが生存されている場合には、遺言書を書いてもらわないと貴方の所有にはなりません。
貴方の親御さんを経由して将来貴方にという場合は、やはり貴方の親御さんに相続させる旨の遺言書があった方がいいでしょう。(叔母さんの兄弟姉妹があなたの親御さんだけの場合は必要ありませんが・・)
税理士 高山秀三
叔母さんから相続で取得するには、貴方の親御さんが生存されている場合には、遺言書を書いてもらわないと貴方の所有にはなりません。
貴方の親御さんを経由して将来貴方にという場合は、やはり貴方の親御さんに相続させる旨の遺言書があった方がいいでしょう。(叔母さんの兄弟姉妹があなたの親御さんだけの場合は必要ありませんが・・)
税理士 高山秀三

現在未掲載の専門家

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2009年07月11日
贈与を受ける場合には贈与税の問題が発生します。
叔母様が亡くなってからもらうためには、あなた以外に相続人がいる場合には遺言に書いておいてもらった方が良いです。また、そもそもあなたが相続人にならない場合は、遺言に書いておいてもらう必要があります。
遺言で財産を手に入れる場合には遺留分の問題がありますが、相続人が兄弟姉妹(またはその子)の場合には遺留分はありませんので遺言に書いてもらえば安心です。
~酒井司法書士事務所~
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、横浜市、その他神奈川県全域及び近隣都県を中心に業務を行っております。お気軽にご相談ください。
http://www.sakaioffice.net/
叔母様が亡くなってからもらうためには、あなた以外に相続人がいる場合には遺言に書いておいてもらった方が良いです。また、そもそもあなたが相続人にならない場合は、遺言に書いておいてもらう必要があります。
遺言で財産を手に入れる場合には遺留分の問題がありますが、相続人が兄弟姉妹(またはその子)の場合には遺留分はありませんので遺言に書いてもらえば安心です。
~酒井司法書士事務所~
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現在未掲載の専門家

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2009年07月12日
相続相談ステーションの毛利と申します。
ご質問の件ですが、贈与の方が得か、
あるいは相続が可能なら相続の方が得か、
と言うことかと思いますが、一般的に税金の面からすると
相続の方が得かと思います。
贈与税は税率が高く、今回のケースで言えば
約231万円かかるかと思います。
その他相続ではかからない不動産取得税
(約15万円位ですが、取得後の利用等によっては下がるかと思います。)がかかりますし、
登記の際の登録免許税についても10万円位かかると思います。
相続の場合、叔母様の財産がどの位あるかにもよりますが、
単純に(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)よりも
財産が少なければ相続税はかかりません。
従って、当該土地を相続で単独で引き継げれば
贈与のように税金を支払う可能性は低くなります。
そして、みか様が当該土地を相続できるか
という点ですが、おそらく叔母様のご兄弟である
みか様のお父様又はお母様がまだご健在かと思います。
従って、みか様は相続人でないため
みか様が当該土地を取得するためには
叔母様に遺言を書いて頂く必要がございます。
また、文面の「叔母様達には」と言う表現ですが、
おそらく叔母様のご主人様(配偶者)はまだご健在なのですよね。
配偶者の方も叔母様と同じ考えなのでしょうか。
配偶者の方が事情を知らないようであれば
贈与を受けた方が相続時にもめない可能性が
高いとも考えられます。
なお、遺言による取得は遺贈となりますので
基本的に不動産取得税はかかりますし、
また、みか様が相続人でなければ
贈与の場合と同額の登録免許税がかかります。
ただ、今回については区画整理事務所で
区画整理事業の内容(換地等)をきちんと確認することが
まずは大事ですのでご注意下さい。
ご質問の件ですが、贈与の方が得か、
あるいは相続が可能なら相続の方が得か、
と言うことかと思いますが、一般的に税金の面からすると
相続の方が得かと思います。
贈与税は税率が高く、今回のケースで言えば
約231万円かかるかと思います。
その他相続ではかからない不動産取得税
(約15万円位ですが、取得後の利用等によっては下がるかと思います。)がかかりますし、
登記の際の登録免許税についても10万円位かかると思います。
相続の場合、叔母様の財産がどの位あるかにもよりますが、
単純に(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)よりも
財産が少なければ相続税はかかりません。
従って、当該土地を相続で単独で引き継げれば
贈与のように税金を支払う可能性は低くなります。
そして、みか様が当該土地を相続できるか
という点ですが、おそらく叔母様のご兄弟である
みか様のお父様又はお母様がまだご健在かと思います。
従って、みか様は相続人でないため
みか様が当該土地を取得するためには
叔母様に遺言を書いて頂く必要がございます。
また、文面の「叔母様達には」と言う表現ですが、
おそらく叔母様のご主人様(配偶者)はまだご健在なのですよね。
配偶者の方も叔母様と同じ考えなのでしょうか。
配偶者の方が事情を知らないようであれば
贈与を受けた方が相続時にもめない可能性が
高いとも考えられます。
なお、遺言による取得は遺贈となりますので
基本的に不動産取得税はかかりますし、
また、みか様が相続人でなければ
贈与の場合と同額の登録免許税がかかります。
ただ、今回については区画整理事務所で
区画整理事業の内容(換地等)をきちんと確認することが
まずは大事ですのでご注意下さい。

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2009年07月15日
評価額が1000万円というのは叔母さんの土地でしょうか。単純に贈与がいいか相続が良いかと言うことになると税率を考えれば相続のほうがよいということになりますが、あなたに叔母さんの相続権はあるのでしょうか。例えば養子になっているとか。
なっていなければ養子縁組をしてそのうえで遺言書を書いてもらうとか、死因贈与契約書を交わすとか。
ところで区画整理は普通土地の一部をとられますが、土地の価値はあがると考えられます。
単に土地をとられるということだけ考えると損をするようですがどのように区画されるかによって区画整理後の土地の価値も格段に差が出る可能性もあります。そこで叔母さんの土地を含めて整理したほうがよいか別々のほうがよいか区画整理組合と相談したほうがよいかもしれません。
なっていなければ養子縁組をしてそのうえで遺言書を書いてもらうとか、死因贈与契約書を交わすとか。
ところで区画整理は普通土地の一部をとられますが、土地の価値はあがると考えられます。
単に土地をとられるということだけ考えると損をするようですがどのように区画されるかによって区画整理後の土地の価値も格段に差が出る可能性もあります。そこで叔母さんの土地を含めて整理したほうがよいか別々のほうがよいか区画整理組合と相談したほうがよいかもしれません。

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叔母

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