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質問タイトル:
遺産分割協議書の件
名前:森田正勝 質問日:2008年05月15日
遺産分割協議書の作成について
 下記ケースの協議書は正式書類として認められ
不動産の名義変更等の正式資料として使用でき
 ますか? 
  特定の一人で作成して、全員の名前を書き押  印しました。
   内容について全員了解していますが、
   実印を使わず 三文判を押している。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月22日
遺産分割協議書の捺印は、実印でないと登記できません。 写真1
事務所名:広瀬司法書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月15日
広瀬司法書士事務所、広瀬泰高と申します。

ご質問の件ですが、

・相続人全員が了解しているのであれば、遺産分割としては有効に成立しています。ただ、相続登記については、法定相続分どおりの申請でない限りできません。改めて、実印を押印する必要があります。
後日のことを考えると、なるべく自署、実印押印の協議書を作成しておくほうがよろしいかと存じます。
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事務所名:行政書士高橋克則事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月15日
行政書士の高橋克則と申します。

不動産の名義変更(相続登記)の際、遺言書が無い場合、かつ、法定相続分以外での相続の場合、遺産分割協議書の添付が必要です。

遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が無ければ登記をすることができません。

なお、金融機関口座の相続手続きの際も同様に実印と印鑑証明書が必要になりますので、参考にしていただけると幸いです。
写真1
事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年05月15日
遺産分割協議書は各人が署名して実印を押印し、印鑑証明書を添付します。 写真1

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