- 相続について
- 1年前に祖父が亡くなり母を含め兄弟6人で普通では相続すると思うのですが。。。長男夫婦が全て独り占めをして相続税すら払いません。 6人で2億位の相続税を払う必要があるようですが・・・ 国税局からも支払い勧告を受けても一向に払う気配がなく独り占めしている状態です・・・ 母親は職もなく生活が苦しいのに財産を少しでももらう事はできないのでしょうか? 今裁判所で調停をしているようですが話しが一向に進みません。。。 このまま長男だけが財産を独り占めして他の兄弟には一銭も払わないなんて事が許されるのでしょうか? 長男は外で仕事もしないで40年以上祖父の土地の家賃などで生計を立て自分の娘3人に一戸建てまで与えているようです。。。 どうにかして母親に6分の1の財産が行くようにできないものでしょうか? もちろん弁護士先生に頼むような資金もありません。 どうかお力添えをお願いいたします。
- 貧乏太郎さん2009年07月10日

現在未掲載の専門家
2009年07月10日
似た案件を現在も複数扱っていますので何らかの解決方法を模索できるかもしれません。事前予約連絡のうえ一度弊社大阪事務所までおこしになられてはいかがでしょうか。

現在未掲載の専門家

現在未掲載の専門家
2009年07月11日
貧乏太郎様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
法テラスへご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士費用の分割払いなどの相談にも乗ってくれます。
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。
法テラスへご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士費用の分割払いなどの相談にも乗ってくれます。

現在未掲載の専門家

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2009年07月13日
OAG税理士法人です。
ご質問の内容からですと、詳しい状況が分かりかねますので、直接、専門家と面談等をされてはいかがでしょうか?
弊社でも面談に応じることは可能です。
ご質問の内容からですと、詳しい状況が分かりかねますので、直接、専門家と面談等をされてはいかがでしょうか?
弊社でも面談に応じることは可能です。

現在未掲載の専門家

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2009年07月13日
相続税の申告期限は、死亡の日から10ヶ月です。
すでに申告期限をすぎているということでしょうか?
申告しているのでしたら、申告の内容を確認して
下さい。
6人で2億円の相続税となると、かなりの遺産額と
なりますが。 遺産が未分割の場合、法定相続分で
相続したものとして申告するので、兄弟の各人の
相続税額は、各1/6となります。
すでに相続税を申告して、全体の相続財産が
確定しているのでしたら、預貯金については
銀行に相続の届けをしていれば、勝手に解約され
ないはずです。 土地家屋その他財産についても
相続手続が必要ですからしかるべき専門家に相談、
するなど必要な対応をすべきでしょう。
すでに申告期限をすぎているということでしょうか?
申告しているのでしたら、申告の内容を確認して
下さい。
6人で2億円の相続税となると、かなりの遺産額と
なりますが。 遺産が未分割の場合、法定相続分で
相続したものとして申告するので、兄弟の各人の
相続税額は、各1/6となります。
すでに相続税を申告して、全体の相続財産が
確定しているのでしたら、預貯金については
銀行に相続の届けをしていれば、勝手に解約され
ないはずです。 土地家屋その他財産についても
相続手続が必要ですからしかるべき専門家に相談、
するなど必要な対応をすべきでしょう。

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相続税

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