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質問タイトル:
限定承認から相続放棄への可否
名前:SIESTA 質問日:2008年05月15日
同様の質問で恐縮いたします。
現在父の死去に伴う相続に関していくらかの借金があり、マイナス相続の可能性が高いため限定承認の方向で視野にいれています。
ただ、借用関連の関しては確証の有無は現時点では不明確であることと、個人信用に伴う借用の
ため担保や保証人も入っておらず、また本人の生前の人間関係も含め債権放棄していただける可能性が高いため上記記載のように限定承認での対応
を考えておりますが、限定承認の手続きを行った後、相続放棄に切り替えるような方法(身勝手な話ですが)は可能でしょうか?
お手数ですがご教授お願いいたします。

事務所名:伊藤紘一法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年05月22日
限定承認を行った後、手続が進めば、除斥公告財産管理義務が生じ、既に放棄受理可能な3ヵ月を過ぎているはずですから、相続放棄に切り換えられません。又、限定承認は、相続人全員でするので、一人だけ放棄というわけにはいきません。 写真1