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死亡後の預金引き出しについて
死亡後は預金がなかなか引き出せないから、銀行にいけとつねづね母から言われていたので、母が死防後に意識不明ということで、預金を引き出して
しまったのですが、それは罪になりますでしょうか。

遺言書がみつかったので、預金のことは相続人に
話すつもりではいます。
ペンさん2009年07月03日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2009年07月04日

銀行に対する関係では,窓口で虚偽の事実を申告して,
預金を引き出したのであれば,形式的には詐欺になるので
しょうが,銀行が告訴するとは,考えられません。

他の共同相続人との関係では,遺言が見つかったかどうか
を問わず,預金を明らかにすべきことは当然です。
堀・峰岸法律事務所

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市ヶ谷駅前法律事務所

市ヶ谷駅前法律事務所

2009年07月07日

ペン 様

形式的には詐欺罪等が成立する余地もありますが、他の相続人に実害が生じていない(同意がある等)ならば、銀行が殊更犯罪被害が発生したとして届け出るとは思えません。

まずは、相続人に預金の件を話して理解を得ておくことが必要かと思います。

弁護士 大熊 裕司
市ヶ谷駅前法律事務所

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薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月04日

ペンさん、こんにちは。
相続がおきるとまずしなければならないのが葬儀、お墓の手配などです。これらは相当費用がかかることが多く、相続人に潤沢な資金があれば各相続人を代表して立て替えておいて後で負担割合を決めればいいのですが、子供の世代は養育費にお金がかかったりして直ぐ使える預貯金はあまりないのが現状です。またすべての遺産の分配方法を決めて被相続人の預金を動かせるようになるには、相当時間がかかります。亡くなった両親の世代は預貯金を貯めていることが多いので、これを充当するのがいいでしょう。これは罪でもなんでもありませんが、金融機関の対応は本人ではなく相続人の一人が預金を引き出した、そして後で相続がもめて他の相続人から物言いがついたとなると、争族に巻き込まれて責任を追及されるので対応は慎重です。しかし通常は下ろしたお金を記帳した通帳を保管して、下ろしたお金の使途を日付順に領収書を揃えてノート等に記帳しておけば、他の相続人からも感謝されるのではないでしょうか。ちなみに相続後におろしているので、相続税及び遺産分割の基となる相続開始時の残高証明書は、おろす前の金額が載ってきます。残高が財産、葬式費用などが債務控除として申告すればいいでしょう。これが相続開始前におろすとその分残高証明書の金額は減るので、おろしたお金は別途現金として財産に計上する必要があります。
薬袋税理士事務所

現在未掲載の専門家

税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月04日

ペン様

税理士法人プラス・行政書士法人サポートプラスです。

死亡後には様々な出費がありますので、生前にお金を引出しておくことは良くある事です。

それを内緒で持ち逃げしておれば問題ですが、そうでなければ全く問題ありません。
他の相続人の方々に誤解が無いように、出金したお金の使途や保管場所を説明できるようにしておけば、よいと思います。
税理士法人プラス 大阪事務所

現在未掲載の専門家

高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月04日

厳密に言えば、銀行等をだまして引き出したことになりますが、相続が発生すると葬儀費用や諸々の費用で現金で支払うものがあり、それに充てるために引き出すことは良くあることです。
 後日相続手続きのときには相続人、銀行等に正規の手続きを踏まれれば許容されるものと考えられます。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

現在未掲載の専門家

長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月05日

ペン様
兵庫県芦屋市の税理士、長嶋と申します。

厳密なことを言えば、偽って引き出しているので、詐欺などになると思います。
しかしながら、現実的には、それについて金融機関が訴えることまではしません。

ただ、預金を引き出す前に、他の相続人の了解を取っておくことが望ましいです。
「勝手に引き出した」などと言いがかりをつけられるのを避けるためです。
既に引き出しておられるので、葬儀などの支払いの請求書・領収書など、使ったことを証明する書類を整理して残しておくことをお勧めします。
長嶋佳明税理士事務所

現在未掲載の専門家

橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

2009年07月07日

遺言書があるとのことですが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認の手続が必要です。
遺言書の内容に従い遺産分割をすることとなりますが、遺言書に記載のない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割に際して、遺産の一覧表(財産目録)を作成して協議しますが、預金については亡くなった日現在の残高証明
と通帳により残高を確認します。 死亡日の直前直後に、多額の現金を引き出している場合は、実際の現金有高を説明する必要があります。 葬儀入院費用で支払した現金があるときはその収支により、実際現金有高を説明すればよいでしょう。
相続税の申告が必要な場合、直前直後の解約・出金ついて、税務当局は誰が何時行ったか説明を求めますから、説明できるようにしておくとよいでしょう。
橘田秋彦税理士事務所

現在未掲載の専門家

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